○福井県自治研修所設置条例
昭和40年9月30日
福井県条例第41号
福井県自治研修所設置条例を公布する。
福井県自治研修所設置条例
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の趣旨に基づき、県職員および市町職員等の資質の向上および勤務能率の増進を図り、もって地方自治の本旨の実現に資するため、福井県自治研修所(以下「研修所」という。)を設置する。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
(位置)
第2条 研修所は、坂井市に置く。
(一部改正〔昭和50年条例37号・平成29年3号〕)
(所掌事務)
第3条 研修所は、次に掲げる事務を行なう。
(1) 県職員および市町職員等の研修
(2) 研修の方法および内容についての調査研究
(3) 地方自治に関する資料の収集、調査研究および発表に関すること。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成8年条例7号〕)
附則
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第37号)
この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。