○福井県自治研修所運営協議会規程
昭和40年10月1日
福井県訓令第28号
庁中一般
各出先機関
福井県自治研修所運営協議会規程を次のように定める。
福井県自治研修所運営協議会規程
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、福井県自治研修所運営協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命し、または委嘱する。
(1) 県職員
(2) 市長会から推薦された市職員
(3) 町村会から推薦された町職員
(4) 前3号のほか、特に知事が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(一部改正〔平成18年訓令4号〕)
(会長および副会長)
第3条 協議会に会長および副会長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が必要に応じて、これを招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。会長に事故があるときには副会長が、会長、副会長ともに事故があるときには会長があらかじめ指名する委員が会議の議長となる。
4 委員は、病気その他やむを得ない事由により会議に出席することができないときは、会長の承認を受けて代理人を出席させることができる。
5 議事は、出席委員(代理人を含む。)の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決めるところによる。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干人をおき、知事が任命し、または委嘱する。
2 幹事は、協議会の所掌事項について委員を補佐する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福井県自治研修所において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関して必要な事項は、知事が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年3月3日から施行する。