○福井県職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例施行規則

令和3年3月31日

福井県人事委員会規則第14号

福井県職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例施行規則を公布する。

福井県職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例(令和3年福井県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学院等派遣研修)

第2条 条例第2条第2項の人事委員会規則で定める研修(以下「大学院等派遣研修」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事委員会が定める研修とする。

(1) 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。

(2) 県が必要な費用を支出するものであること。

(3) 条例第2条第2項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。

(大学院等派遣研修費用)

第3条 条例第2条第3項の人事委員会規則で定める費用(以下「大学院等派遣研修費用」という。)は、次に掲げる費用とする。

(2) 大学院等派遣研修に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)またはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学またはこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用

(3) 大学院等派遣研修に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用

(県の事務または事業と密接な関連を有する業務を行う法人)

第4条 条例第2条第4項の人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第1条に規定する沖縄振興開発金融公庫

(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)

(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人および同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(4) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人

(5) 前各号に掲げるもののほか、県の事務または事業と密接な関連を有する業務を行う法人として人事委員会が定めるもの

(大学院等派遣研修を命ずる職員に対して明示すべき事項)

第5条 任命権者は、大学院等派遣研修の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該大学院等派遣研修が条例第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。

2 任命権者は、職員に大学院等派遣研修を命ずるに当たっては、当該職員に当該大学院等派遣研修の期間を明示しなければならない。大学院等派遣研修を命じた後に当該大学院等派遣研修の期間を変更する場合も、同様とする。

(条例第3条第1項に該当する者に対する通知)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、大学院等派遣研修の名称および期間、大学院等派遣研修のために県が支出した大学院等派遣研修費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。

(条例第3条第1項第2号の人事委員会規則で定める率)

第7条 条例第3条第1項第2号の人事委員会規則で定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た率とする。

2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条に定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。

(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)

第8条 条例第3条第3項第1号の人事委員会規則で定める休職の期間は、公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間とする。

2 前項の規定の適用については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第3条第1項に規定する派遣職員(次条第1号において「外国派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第3条第1号に規定する派遣職員(次条第1号において「団体派遣職員」という。)の派遣先団体(同条例第2条第1項各号に規定する派遣先団体をいう。次条第1号において同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号において同じ。)を公務とみなす。

(条例第3条第1項の規定が適用されない場合)

第9条 条例第4条第4号の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 外国派遣職員または団体派遣職員が、外国派遣職員の派遣先の機関の業務または団体派遣職員の派遣先団体の業務を公務とみなした場合に条例第4条第1号に該当する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、条例第4条第1号から第3号までに掲げる場合に準ずる場合として人事委員会が定める場合

第10条 条例第4条第6号の人事委員会規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律または条例の規定により特別職地方公務員等(条例第2条第4項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。

(特別職地方公務員等となった者に関する特例)

第11条 条例第5条第1項および第2項の規定により読み替えて適用する条例第3条第3項の人事委員会規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条もしくは地方公務員法第28条第2項の規定もしくは同法第27条第2項の規定に基づく条例の規定または第4条各号に掲げる法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)

 公務上もしくは業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)(他の法律において準用し、または例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては同法第1条の2に規定する通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第2条第2項および第3項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第7条第2項および第3項に規定する通勤をいう。次条第1号において同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

 国家公務員法第79条に規定する人事院規則で定めるその他の場合に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

 法人の就業規則等の定めるところにより外国の地方公共団体の機関、外国の政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間

(2) 国家公務員法第82条もしくは地方公務員法第29条の規定または法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)

(3) 国家公務員法第108条の6第1項ただし書もしくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間または法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間

(4) 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項もしくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項または育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第3条第1項または地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をした期間

(6) 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第3条第1項または地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をした期間

第12条 条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する条例第4条各号列記以外の部分の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公務上もしくは業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合

 国家公務員法第78条第2号または地方公務員法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当して免職された場合

 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合

(2) 国家公務員法第78条第4号または地方公務員法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当して免職された場合

(3) 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した場合(同法第81条の7第1項の期限または同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)もしくは地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限または同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)または法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合

(4) 任期を定めて採用された特別職地方公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合

(5) 前各号に掲げる場合に準ずる場合として人事委員会が定める場合

(一部改正〔令和5年人委規則9号〕)

(報告)

第13条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において実施した大学院等派遣研修の名称および当該大学院等派遣研修を命ぜられた職員の数ならびにかって大学院等派遣研修を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職(条例第5条第2項の規定により離職とみなされる場合を含み、条例第4条第5号または第6号に該当して離職した場合を除く。)または死亡した者の大学院等派遣研修および大学院等派遣研修費用の償還に関する状況その他必要な事項を人事委員会に報告しなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員の大学院等派遣研修費用の償還に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福井県職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例施行規則

令和3年3月31日 人事委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)