○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和26年9月14日
福井県人事委員会規則第3号
勤務条件に関する措置の要求に関する規則を公布する。
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基き、福井県職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条の職員(以下「職員」という。)の勤務条件に関する措置の要求および審査、判定の手続ならびに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和31年人委規則8号〕)
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職、氏名、住所、生年月日および所属部局課(かい)
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員またはその者の属する職員団体が要求すべき措置について、既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明および意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
(一部改正〔昭和52年人委規則23号・令和3年5号〕)
(措置の要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、人事委員会は、その記載事項および添附資料ならびに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、人事委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。
(審査)
第4条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類またはその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
2 人事委員会は、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるよう関係当事者間のあっ旋を行うことができる。
(要求の取下げ)
第5条 要求者は、人事委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部または一部を書面をもって取り下げることができる。
(審査の打切り)
第6条 人事委員会は、要求者の死亡、所在不明等に因り、事案の審査を継続することができなくなったと認める場合または関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等に因り、事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第7条 人事委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。
(勧告)
第8条 人事委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭和52年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。