○不利益処分についての審査請求に関する規則
昭和26年9月14日
福井県人事委員会規則第4号
〔不利益処分に関する審査に関する規則〕を公布する。
不利益処分についての審査請求に関する規則
(題名改正〔昭和38年人委規則2号・平成28年22号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項および第51条の規定に基き、福井県職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条の職員(以下「職員」という。)の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続および審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和31年人委規則9号・38年2号・平成17年10号・28年22号〕)
(当事者)
第2条 当事者とは、審査請求人および処分者をいう。
2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職またはこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
(全部改正〔昭和38年人委規則2号〕、一部改正〔平成28年人委規則22号〕)
(代理人)
第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、および解任することができる。
2 人事委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため、特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
3 当事者は、2人以上の代理人を選任したときは、それらのうちから1人を代表代理人として指名することができる。
4 人事委員会は、当事者が代表代理人を指名しない場合において、必要があると認めるときは、代表代理人を指名することができる。
5 代表代理人が指名されている場合には、当事者に対する人事委員会の通知その他の行為は、代表代理人にすれば足りるものとする。
6 当事者は、代理人を選任し、または解任した場合においては、その者の氏名、住所および職業を人事委員会に届け出なければならない。当事者が代表代理人を指名したときも同様とする。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・51年10号〕)
(代理人の権限)
第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部または一部の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
(全部改正〔昭和51年人委規則10号〕、一部改正〔平成28年人委規則22号〕)
第2章 審査請求
(一部改正〔平成28年人委規則22号〕)
(審査請求)
第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を人事委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名、住所および生年月日
(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職および所属部局課(廨)
(3) 処分を行った者の職および氏名
(4) 処分の内容および処分を受けた年月日
(5) 処分があったことを知った年月日
(6) 処分に対する不服の理由
(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨および公開または非公開の別
(8) 法第49条第1項または第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
(9) 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写各1通を添附しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度その旨をすみやかに人事委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・平成28年22号・令和3年5号〕)
(審査請求の受理および却下)
第6条 審査請求書が提出されたときは、人事委員会は、その記載事項および添附書類ならびに処分の内容、審査請求人の資格および審査の請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、人事委員会は、審査請求を却下することができる。
4 人事委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・平成28年22号〕)
第3章 審査の手続
(審査の併合)
第7条 人事委員会は、当事者の申請または職権により、同一または相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。人事委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
2 前項の規定により審査を併合し、および分離する場合においては、人事委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・51年10号・平成28年22号〕)
(代表者)
第7条の2 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1人を選任し、および解任することができる。
2 人事委員会は、審査請求人が代表者を選任しない場合において、必要があると認めるときは、代表者を選任させることができる。
3 審査請求人が代表者を選任し、または解任したときは、その者の氏名を人事委員会に届け出なければならない。
4 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部または一部を取り下げることはできない。
5 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する人事委員会の通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。
(追加〔昭和51年人委規則10号〕、一部改正〔平成28年人委規則22号〕)
(書面審理)
第8条 人事委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書および証拠の提出を求めるものとする。
2 人事委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。
3 人事委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。
4 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、または立証を求めることができる。
5 当事者は、審査が終了するまでは、人事委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
6 人事委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
7 当事者は、審査が終了するまではいつでも人事委員会に対し証拠の申出をすることができる。ただし、人事委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。
8 人事委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。
(1) 証人として指名された者の氏名、住所および職業
(2) 出頭すべき日時および場所
(3) 陳述を求めようとする事項
9 人事委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。
10 人事委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。
(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所および職業
(2) 口述書を提出すべき日時および場所
(3) 口述書により陳述を求めようとする事項
11 人事委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。
12 人事委員会が書証を所持する者に対して、書類またはその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行わなければならない。
(1) 書類またはその写しを提出すべき者の氏名、住所および職業
(2) 書類またはその写しを提出すべき日時および場所
(3) 提出すべき書類またはその写し
13 人事委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を人事委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した人事委員会の委員または事務局長および審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・51年10号・平成28年22号〕)
(口頭審理)
第9条 人事委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時および場所を当事者に通知しなければならない。
3 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人または証人相互の対質を求めることができる。
4 人事委員会は、口頭審理において、発言を許し、もしくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、または人事委員会の職務の執行を妨げる者もしくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を採ることができる。
5 人事委員会は、当事者の一方、その代理人および代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、または出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
6 人事委員会は、審査請求人が正当な理由なく口頭審理の期日に出席せず、かつ、相当の期間をおいて再度指定した口頭審理の期日においても出席しないときは、審査請求人のした口頭審理の請求を撤回したものとみなすことができる。
7 前項の規定により口頭審理の請求を撤回したものとみなしたときは、人事委員会は、当該審査請求の審理を以後書面審理で行うものとする。
8 人事委員会は、口頭審理を終了するに先立って、当事者に対して、最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・51年10号・平成2年15号・28年22号〕)
(準備手続)
第9条の2 人事委員会は、必要があると認めるときは、人事委員会の委員または事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。
2 準備手続においては、当事者は、次の各号に掲げる事項を協議しなければならない。
(1) 口頭審理の期日に関する事項
(2) 事実の整理に関する事項
(3) 証拠の整理に関する事項
(4) その他必要な事項
3 人事委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を人事委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第8条第13項後段の規定を準用する。
4 当事者は、準備手続調書に記録されていない事項を口頭審理において主張することができない。ただし、準備手続において主張できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。
(追加〔昭和38年人委規則2号〕、一部改正〔昭和51年人委規則10号〕)
(文書の送付)
第9条の3 文書の送付は、使送または書留郵便によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によって行うことができる。
3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨またはその内容の要旨を福井県報に掲載して行うものとする。この場合においては、福井県報に掲載された日の翌日から起算して14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(追加〔昭和51年人委規則10号〕)
(審査請求の取下げ)
第10条 審査請求人は、人事委員会が事案について裁決を行うまでの間は、何時でも審査請求の全部または一部を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、書面でその旨を人事委員会に申し出て行わなければならない。
3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・平成28年22号〕)
(審査の打切り)
第11条 人事委員会は、審査請求人の所在不明等に因り審査を継続することができなくなったと認める場合または処分者による処分の取消、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り審査請求を棄却することができる。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・平成28年22号〕)
第4章 審査の結果執るべき措置
(裁決)
第12条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基いて、すみやかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。
2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し、各委員が記名押印しなければならない。
(1) 主文
(2) 理由
(3) 裁決の日付
3 人事委員会は、裁決書の写を当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨をあわせて通知するものとする。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・平成28年22号〕)
(指示)
第13条 人事委員会は、審査の結果必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で、審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・平成28年22号〕)
第5章 再審
(再審の請求)
第14条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、人事委員会に対し再審を請求することができる。
(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合
(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
3 再審の請求は、書面で行わなければならない。
4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載して正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。
(1) 再審の請求をする者の氏名、住所および生年月日
(2) 裁決の内容および時期
(3) 再審を請求する事由
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・平成17年11号・28年22号・令和3年5号〕)
(再審の請求の受理および却下)
第15条 人事委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項ならびに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限および再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 人事委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求したものに通知しなければならない。
(職権による再審)
第16条 人事委員会は、第14条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号〕)
(審査の結果執るべき措置)
第18条 人事委員会は、審査の結果に基いて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、またはこれにかえて、新たに裁決を行わなければならない。
(一部改正〔平成28年人委規則22号〕)
第6章 審査および再審の費用
(審査および再審の費用)
第19条 審査および再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(2) 人事委員会が職権で行った証拠調べに関する費用
(3) 人事委員会が文書の送達に要した費用
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・51年10号〕)
第7章 雑則
(雑則)
第20条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続および審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔昭和38年人委規則2号・平成28年22号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭和31年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第10号)抄
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項および第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(再審の請求期間に関する経過措置)
2 改正後の第14条第2項の規定は、改正前の第14条第2項の規定による期間がこの規則の施行の日以後に満了する再審の請求について適用する。
附則(平成28年人委規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。