○福井県人事委員会設置条例

昭和26年6月12日

福井県条例第22号

福井県人事委員会設置条例を公布する。

福井県人事委員会設置条例

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き、福井県人事委員会を設置する。

(委員)

第2条 人事委員会の委員は、非常勤とする。ただし、知事は特に必要があると認めるときは、常勤とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

福井県人事委員会設置条例

昭和26年6月12日 条例第22号

(昭和26年6月12日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第10款 人事委員会
沿革情報
昭和26年6月12日 条例第22号