○福井県人事委員会設置条例
昭和26年6月12日
福井県条例第22号
福井県人事委員会設置条例を公布する。
福井県人事委員会設置条例
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き、福井県人事委員会を設置する。
(委員)
第2条 人事委員会の委員は、非常勤とする。ただし、知事は特に必要があると認めるときは、常勤とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○福井県人事委員会設置条例
昭和26年6月12日
福井県条例第22号
福井県人事委員会設置条例を公布する。
福井県人事委員会設置条例
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き、福井県人事委員会を設置する。
(委員)
第2条 人事委員会の委員は、非常勤とする。ただし、知事は特に必要があると認めるときは、常勤とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。