○福井県人事委員会議事規則
昭和26年6月18日
福井県人事委員会規則第1号
福井県人事委員会議事規則を公布する。
福井県人事委員会議事規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基き、福井県人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議事に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年人委規則10号〕)
(会議)
第2条 人事委員会の会議は、定例会および臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎月第2週および第4週の火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)午後1時から福井県庁内において開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要に応じ、定例会の開催の日時および場所を変更し、または休会とすることができる。
(全部改正〔昭和51年人委規則6号〕)
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めるとき、または委員の請求があったときに委員長が招集する。
(一部改正〔昭和51年人委規則6号〕)
(会議の通知)
第5条 委員長は、会議を開催する場合には、あらかじめ、会議に付する事項ならびに会議の開催の日時および場所を委員に通知するものとする。
(追加〔昭和51年人委規則6号〕)
(会議の公開)
第6条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(一部改正〔昭和51年人委規則6号〕)
(幹事)
第7条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
(一部改正〔昭和51年人委規則6号〕)
(議事日程)
第8条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(一部改正〔昭和51年人委規則6号〕)
(議事録)
第9条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、人事委員会の承認を経て確定する。
(一部改正〔昭和51年人委規則6号・平成17年10号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第10号)抄
この規則は、平成17年4月1日から施行する。