○福井県人事委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則
昭和27年6月13日
福井県人事委員会規則第4号
〔福井県人事委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則〕を公布する。
福井県人事委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則
(題名改正〔昭和44年人委規則16号・平成6年12号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、法第50条第1項の規定による公開の口頭審理および法第53条第7項の規定による公開の聴聞の期日における審理(以下「公開口頭審理等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和44年人委規則16号・52年24号・平成6年12号・17年10号〕)
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は20人とする。ただし、公開口頭審理等を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要に応じ、これを増減することができる。
2 主宰者は、傍聴人の数が定員に達したときは、傍聴を拒絶することができる。
(一部改正〔昭和44年人委規則16号・平成6年12号〕)
(入場の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
(1) 凶器その他危険と認められる物品を携帯する者
(2) めいていしている者
(3) 名目のいかんを問わず、旗またはのぼりの類を所持する者
(4) 形の大小を問わず、張り紙、ビラ、掲示板またはプラカードの類を所持する者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を所持する者
(6) 前各号のほか、主宰者において傍聴を不適当と認める者
(一部改正〔昭和44年人委規則16号・56年36号・63年1号〕)
(傍聴の注意)
第4条 傍聴人は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 帽子または外とうのたぐいを着用しないこと。
(3) 喫煙または飲食をしないこと。
(4) 可否を表明し、または私語、拍手等けん騒な行為をしないこと。
(5) 前各号のほか、公開口頭審理等を妨害すると認められる行為をしないこと。
(一部改正〔昭和44年人委規則16号・63年1号・平成6年12号〕)
第5条 傍聴人は、いかなる事由があっても、公開口頭審理等の席に入ることができない。
(一部改正〔昭和44年人委規則16号・平成6年12号〕)
(傍聴の禁止等)
第6条 主宰者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、傍聴を禁止し、退場を命ずることができる。
2 退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
(一部改正〔昭和44年人委規則16号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年人事委員会規則第4号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和44年人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第12号)
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則(平成17年人委規則第10号)抄
この規則は、平成17年4月1日から施行する。