○福井県人事委員会事務局組織規則

昭和57年3月31日

福井県人事委員会規則第4号

福井県人事委員会事務局組織規則を公布する。

福井県人事委員会事務局組織規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項の規定に基づき、福井県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則10号〕)

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福井県人事委員会(以下「委員会」という。)の運営に関すること。

(2) 事務局の職員の任免その他身分および服務ならびに給与、福利厚生等に関すること。

(3) 文書の収受、発送および保存に関すること。

(4) 予算および決算に関すること。

(5) 物品の出納および保管に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 人事行政に関する調査、人事記録の管理および人事に関する統計報告の作成に関すること。

(9) 職員に関する条例の制定または改廃に関する意見の申出に関すること。

(10) 人事行政の運営についての勧告に関すること

(11) 職員の任用制度に関すること。

(12) 職員の競争試験および選考に関すること。

(13) 職員の臨時的任用に関すること。

(14) 職員の人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修ならびに厚生福利制度に関すること。

(15) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置についての勧告に関すること。

(16) 職員の給料表に関する報告および勧告に関すること。

(17) 職員に対する給与の支払の監理に関すること。

(18) 職員の服務、分限および懲戒に関する制度に関すること。

(19) 職員の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。

(20) 職員の不利益処分に関する審査請求の審査に関すること。

(21) 職員の苦情の処理に関すること。

(22) 職員団体に関すること。

(23) 労働基準監督機関の職権の行使に関すること。

(24) 県立学校医等の公務災害補償の審査に関すること。

(25) 退職管理に関すること。

(26) 公平委員会の受託事務の処理に関すること。

(全部改正〔平成9年人委規則4号〕、一部改正〔平成17年人委規則10号・21年19号・28年11号・25号〕)

(職制)

第3条 事務局に、事務局長のほか、次に掲げる職を置く。

(1) 次長

(2) 参事

(3) 次長補佐

(4) 総括主任

(5) 主任

(6) 企画主査

(7) 主査

(8) 主事

(一部改正〔昭和59年人委規則1号・61年6号・平成9年4号・15年19号・令和4年10号〕)

(職務)

第4条 事務局長は、委員会の命を受け、事務局の局務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局の局務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 次長補佐は、次長を補佐し、事務局の局務を処理する。

5 総括主任は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

6 主任は、上司の命を受け、特に高度で困難な事務を処理する。

7 企画主査は、上司の命を受け、特に困難な事務を処理する。

8 主査は、上司の命を受け、困難な事務を処理する。

9 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(一部改正〔昭和59年人委規則1号・61年6号・平成9年4号・15年19号・令和4年10号〕)

(グループの編成)

第5条 事務局長は、第2条各号に掲げる事務を効率的に処理するため、グループを編成することができる。

(追加〔平成9年人委規則4号〕)

(職務の代理)

第6条 事務局長に事故があるとき、または事務局長が欠けたときは、次長が、その職務を代理する。

(一部改正〔昭和59年人委規則1号・平成9年4号〕)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年人委規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第19号)

この規則は、平成15年6月23日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第12条中福井県人事委員会事務局組織規則第2条第23号の改正規定(「公立学校医等」を「県立学校医等」に改める部分に限る。)ならびに第14条中福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則第2条第11号および第12号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第19号)

この規則は、平成21年10月9日から施行する。

(平成28年人委規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日人委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福井県人事委員会事務局組織規則

昭和57年3月31日 人事委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第10款 人事委員会
沿革情報
昭和57年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第1号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第6号
平成9年4月1日 人事委員会規則第4号
平成15年6月20日 人事委員会規則第19号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成21年10月8日 人事委員会規則第19号
平成28年3月18日 人事委員会規則第11号
平成28年3月31日 人事委員会規則第25号
令和4年3月31日 人事委員会規則第10号