○福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則

昭和57年4月1日

福井県人事委員会規則第7号

福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則を公布する。

福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則

福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則(昭和36年福井県人事委員会規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項ならびに第8条第3項および第4項の規定に基づき、人事委員会の権限の一部を事務局長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則10号〕)

(委任事項)

第2条 人事委員会は、その権限のうち、次に掲げる事務を事務局長に委任する。

(1) 法第8条第1項第1号の規定により、人事行政に関する事項を調査し、人事記録に関することを管理し、およびその他人事に関する統計報告を作成すること。

(2) 法第8条第1項第2号の規定により、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について研究を行うこと。

(3) 法第8条第1項第6号の規定により、職員の競争試験および選考に関する事務を行うこと。

(4) 法第8条第1項第8号の規定により、職員に対する給与の支払を監理すること。

(5) 法第8条第1項第11号の規定により、職員の苦情を処理すること。

(6) 法第53条第9項後段において準用する同条第5項の規定により、職員団体の登録事項の変更を行うこと。

(7) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年福井県人事委員会規則第14号。以下「初任給等規則」という。)第11条第1項第1号の規定により、新たに職員となった者の職務の級を次に掲げる職務の級に決定することを承認すること。

 研究職給料表の職務の級4級

 医療職給料表(1)の職務の級3級

 医療職給料表(2)の職務の級6級

(8) 初任給等規則第17条の規定により、人事交流等により引き続いて職員となった者の号給の決定を承認すること。

(9) 初任給等規則第18条の規定により、特殊の職に採用された職員等の号給の決定を承認すること。

(10) 初任給等規則第19条の規定により、新たに職員となった者のうち、特定の者の号給の決定を承認すること。

(11) 初任給等規則第20条第1項第1号の規定により、第7号に掲げる職務の級への職員の昇格を承認すること。

(12) 初任給等規則第27条第1項の規定により、給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級を第7号に掲げる職務の級に決定することを承認すること。

(13) 初任給等規則第28条において準用する初任給等規則第26条第1項第2号の規定により、給料表の適用を異にする異動をした職員の号給の決定を承認すること。

(14) 初任給等規則第40条または第41条の規定により、職員の昇給を承認すること。

(15) 職員の任用に関する規則(昭和57年福井県人事委員会規則第6号。以下「任用規則」という。)第11条から第13条までの規定により、採用候補者名簿を変更し、または訂正すること。

(16) 任用規則第15条の規定により、採用候補者名簿確定等を通知すること。

(17) 任用規則第17条または第19条の規定により、採用候補者名簿から採用候補者を提示すること。

(18) 任用規則第22条の規定により、次に掲げる職への採用に係る選考を行うこと。

 任用規則第22条第1号に掲げる職のうち、任用規則別表第2第1号または第12号に掲げる者をもって充てる職

 任用規則第22条第4号第6号第7号または第8号に掲げる職のうち、課長補佐級以下の職級に属する職または階級が警部以下である者をもって充てる職

 任用規則第22条第9号に掲げる職(この号アおよびならびに任用規則第28条第1項第1号および第2号に掲げる職を除く。)

(19) 任用規則第23条の規定により、同条第1号に掲げる職のうち、課長補佐級以下の職級に属する職への昇任に係る選考を行うこと。

(20) 任用規則第30条第2号の規定による臨時的任用の承認および任用規則第31条の規定による臨時的任用の期間の更新を行うこと。

(21) 事務局職員(主査級以上の職級に属する職を充てられている者を除く。次号において同じ。)の進退を決定すること。

(22) 事務局職員の給与を決定すること。

(23) 事務局職員の旅行命令を行うこと。

(24) 事務局職員の服務を監督すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会の権限のうち、軽易な事務を処理すること。

2 前項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるものについては、その処理につき人事委員会の議決を経なければならない。

(一部改正〔昭和60年人委規則4号・14号・平成6年2号・12号・9年5号・12年9号・17年10号・18年21号・19年44号・27年30号・28年12号・令和2年14号〕)

(報告)

第3条 事務局長は、前条の規定により処理した事務のうち、特に重要または異例であると認められるものについては、次の人事委員会において報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年人委規則第4号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第12号)

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

(平成9年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第12条中福井県人事委員会事務局組織規則第2条第23号の改正規定(「公立学校医等」を「県立学校医等」に改める部分に限る。)ならびに第14条中福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則第2条第11号および第12号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日人委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則

昭和57年4月1日 人事委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第10款 人事委員会
沿革情報
昭和57年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和60年3月28日 人事委員会規則第4号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第14号
平成6年3月15日 人事委員会規則第2号
平成6年9月30日 人事委員会規則第12号
平成9年4月1日 人事委員会規則第5号
平成12年3月29日 人事委員会規則第9号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成18年3月24日 人事委員会規則第21号
平成19年11月16日 人事委員会規則第44号
平成27年4月14日 人事委員会規則第30号
平成28年3月18日 人事委員会規則第12号
令和2年3月31日 人事委員会規則第14号