○福井県人事委員会事務局職員記章はい用規程
昭和26年11月23日
福井県人事委員会訓令第1号
福井県人事委員会事務局
福井県人事委員会事務局職員記章はい用規程を次のように制定する。
福井県人事委員会事務局職員記章はい用規程
第1条 事務局職員は、常に別記様式に定める記章をはい用しなければならない。
第2条 記章は、背広、モーニングコートまたはこれに類似の服装にあっては見返し左方飾穴に、詰襟服にあっては左襟前方に、その他の服にあっては左胸上部にはい用しなければならない。
第3条 記章は、他人に貸与してはならない。
第4条 記章を破損または亡失したときは、その事由を具し、事務局長に再交付の申請をしなければならない。
第5条 記章は、職員に貸与するものとし、退職、出向等の際は、すみやかに事務局長に返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。