○福井県人事委員会事務局職員記章はい用規程

昭和26年11月23日

福井県人事委員会訓令第1号

福井県人事委員会事務局

福井県人事委員会事務局職員記章はい用規程

第1条 事務局職員は、常に別記様式に定める記章をはい用しなければならない。

第2条 記章は、背広、モーニングコートまたはこれに類似の服装にあっては見返し左方飾穴に、詰襟服にあっては左襟前方に、その他の服にあっては左胸上部にはい用しなければならない。

第3条 記章は、他人に貸与してはならない。

第4条 記章を破損または亡失したときは、その事由を具し、事務局長に再交付の申請をしなければならない。

第5条 記章は、職員に貸与するものとし、退職、出向等の際は、すみやかに事務局長に返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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福井県人事委員会事務局職員記章はい用規程

昭和26年11月23日 人事委員会訓令第1号

(昭和26年11月23日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第10款 人事委員会
沿革情報
昭和26年11月23日 人事委員会訓令第1号