○人事制度協議会設置規程
昭和27年8月1日
福井県人事委員会告示第3号
人事制度協議会設置規程を次のように制定する。
人事制度協議会設置規程
(設置)
第1条 地方公務員法ならびに同法に基く条例および人事委員会規則等の実施に関し、人事委員会と県の各機関との間における緊密な連絡を図り、人事行政の円滑な運営に資するため、人事委員会に人事制度協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、議長および委員をもって組織する。
2 議長は、人事委員会事務局長をもって充てる。
3 委員は、県の各機関における部局の主務課長(知事部局にあっては、連絡課の課長を含む。)または各機関の長が指名する者につき、人事委員会がこれを委嘱する。
(会議)
第3条 協議会は、必要に応じ議長がこれを招集する。
2 委員は、議長に対し、議題を示して会議の開催を請求することができる。
(代理者)
第4条 委員は、やむを得ない事故のため、会議に出席できない場合には、あらかじめ議長に連絡し、部局内の職員のうちから代理者を指定し、会議に出席させることができる。
(協議)
第5条 協議会は、職員に適用される諸基準の企画および実施に関し、人事委員会および県の各機関相互の間における連絡調整に関する事項について協議する。
(幹事および書記)
第6条 協議会に幹事および書記若干人を置く。
2 幹事および書記は、議長が任命し、または委嘱する。
3 幹事および書記は、庶務に従事する。
4 幹事は、会議において発言することができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。