○人事統計報告に関する規則
昭和26年12月27日
福井県人事委員会規則第9号
人事統計報告に関する規則を公布する。
人事統計報告に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項第1号および第5項の規定に基き、人事に関する統計報告に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年人委規則10号〕)
(報告義務者)
第2条 任命権者は、この規則の定めるところにより、人事に関する事項を人事委員会に報告しなければならない。
(定期報告)
第3条 任命権者が前条の規定により、報告する事項の調査期日は、毎年4月1日とし、報告期日は5月20日とする。
2 前項の報告の様式は、別に定める。
(全部改正〔昭和40年人事規則3号〕)
(臨時的報告)
第4条 人事委員会は、前条に定めるものを除くほか、その権限に属する事項を処理するため必要があるときは、臨時に必要な報告を求めることができる。
附則
この規則は、昭和27年1月1日から施行する。
附則(昭和32年人委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年度の報告期日については、第3条の規定にかかわらず、昭和32年10月31日とする。
附則(昭和33年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年人委規則第3号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第10号)抄
この規則は、平成17年4月1日から施行する。