○職員の人事記録の管理に関する規則

昭和27年3月14日

福井県人事委員会規則第1号

福井県職員の人事記録の管理に関する規則を公布する。

職員の人事記録の管理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第1号および第5項の規定に基づき、福井県職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条の職員(以下「職員」という。)の人事記録の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和31年人委規則4号・51年8号・平成17年10号〕)

(人事記録の作成および提出)

第2条 任命権者は、毎年1月1日に在職する職員に係る人事記録を作成し、2月末日までに人事委員会に提出しなければならない。

(全部改正〔平成5年人委規則21号〕)

(人事記録の記載事項)

第3条 前条の人事記録には、氏名、生年月日および学歴のほか、次に掲げる事項および当該事項に係る発令等年月日を記載するものとする。

(1) 採用 現に職員でないものを、新たに職員として任命する場合をいう。

(2) 転任 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。

(3) 配置換 同一の任命権者の下において、職員に勤務場所の変更を命ずる場合をいう。

(4) 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職に異動させる場合をいう。

(5) 昇任 1の職級(職員の任用に関する規則(昭和57年福井県人事委員会規則第6号)第2条第3号の職級をいう。以下この条において同じ。)に属する職に任用されている職員をそれより上位の職級に属する職に任命する場合および1の階級(警察法(昭和29年法律第162号)第62条に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)に任用されている警察官をそれより上位の階級に任命する場合をいう。

(6) 降任 1の職級に属する職に任用されている職員をそれより下位の職級に属する職に任命する場合および1の階級に任用されている警察官をそれより下位の階級に任命する場合をいう。

(7) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。

(8) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する場合をいう。

(9) 昇給 職員が現に受けている号給等を同一の職務の級の上位の号給等に上げる場合をいう。

(10) 減給 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として一定期間給料を減ずる場合をいう。

(11) 停職 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として、職は保有するが職務に従事させない場合をいう。

(12) 戒告 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として戒告する場合をいう。

(13) 休職 法第28条第2項または法第27条第2項に基づく条例の規定により、職員としての身分は保有するが職務に従事させない場合をいう。

(14) 専従休職 法第55条の2第1項ただし書の規定により、許可をする場合をいう。

(15) 高齢者部分休業 法に規定する高齢者部分休業の承認をする場合をいう。

(16) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する育児休業の承認をする場合をいう。

(17) 育児短時間勤務等 育児休業法に規定する育児短時間勤務の承認をする場合および育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせる場合をいう。

(18) 育児短時間勤務等の終了 前号に掲げる育児短時間勤務等を終了する場合をいう。

(19) 自己啓発等休業 法に規定する自己啓発等休業の承認をする場合をいう。

(20) 配偶者同行休業 法に規定する配偶者同行休業の承認をする場合をいう。

(21) 療養 結核性その他の疾患のため、自宅療養またはその他の療養を命ずる場合をいう。

(22) 復職 停職、休職、専従休職、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業または療養により、職務に従事していない職員を職務に復帰させる場合をいう。

(23) 組織変更 法令その他の規定の改廃により、機関の組織が変更したために、旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員として任命する場合をいう。

(24) 辞職 職員の自発的意思により職を退く場合をいう。

(25) 資格 法令に定める資格を必要とする職にある職員について、その資格をいう。

(一部改正〔昭和31年人委規則4号・32年1号・51年8号・60年15号・平成4年1号・5年21号・19年7号・20年2号・26年18号・令和6年3号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 削除

(削除〔昭和32年人委規則1号〕)

(昭和31年人委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 削除

(昭和32年人委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。(ただし書、省略)

(昭和51年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年人委規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の人事記録の管理に関する規則は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年人委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の人事記録の管理に関する規則第2条または第3条の規定にかかわらず、当分の間、任命権者は、人事委員会と協議して、人事記録の作成の基準となる日、人事記録の対象となる職員の範囲または人事記録の提出の時期を変更し、または人事記録の記載事項の一部を省略することができる。

(平成17年人委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日人委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

職員の人事記録の管理に関する規則

昭和27年3月14日 人事委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第10款 人事委員会
沿革情報
昭和27年3月14日 人事委員会規則第1号
昭和31年10月1日 人事委員会規則第4号
昭和32年7月25日 人事委員会規則第1号
昭和51年7月16日 人事委員会規則第8号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第15号
平成4年3月26日 人事委員会規則第1号
平成5年12月24日 人事委員会規則第21号
平成17年3月31日 人事委員会規則第10号
平成19年3月30日 人事委員会規則第7号
平成20年1月4日 人事委員会規則第2号
平成26年7月10日 人事委員会規則第18号
令和6年3月19日 人事委員会規則第3号