○福井県人事委員会聴聞および弁明の機会の付与に関する規則
平成9年3月31日
福井県人事委員会規則第3号
福井県人事委員会聴聞および弁明の機会の付与に関する規則を公布する。
福井県人事委員会聴聞および弁明の機会の付与に関する規則
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による聴聞および弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(聴聞の通知の時期)
第3条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の15日前までに行わなければならない。
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者および参加人は、やむを得ない理由があるときは、その理由を記載した書面により、人事委員会に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 人事委員会は、前項の規定による申出または職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 前項の場合において、人事委員会は、聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者および参加人(当該変更の日までに法第17条第1項の規定による請求を受諾し、または同項の規定による許可を受けている参加人に限る。)に通知するものとする。
(代理人の資格の証明)
第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は、次に掲げる事項を記載した書面を人事委員会に提出して行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 代理人の氏名および住所
(3) 当事者または参加人と代理人との関係
(4) 当事者または参加人が代理人に対して当事者または参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨
(関係人の参加)
第6条 関係人は、法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 不利益処分の名あて人となるべき者の氏名および住所
(3) 予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項
(4) 不利益処分についての利害関係の内容
2 主宰者は法第17条第1項の規定により、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(資料の閲覧)
第7条 当事者等は、法第18条第1項の規定による閲覧の請求をしようとするときは、同項の資料の件名または内容を記載した書面を人事委員会に提出しなければならない。ただし、法第18条第2項の規定による閲覧の請求は、口頭ですることができる。
2 人事委員会は、法第18条第1項または第2項の規定による閲覧の請求があった場合においては、当該請求があった場所で直ちに閲覧をさせる場合を除き、速やかに閲覧の可否を決定しなければならない。この場合において、当該請求に応じ閲覧をさせるときは、閲覧の日時および場所を当該請求をした当事者等に通知するものとする。
3 前項後段に規定する場合において、人事委員会は、聴聞の期日における審理のための当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。
4 法第18条第2項の規定による閲覧の請求があった場合において、人事委員会が当該請求があった期日の聴聞の審理において閲覧をさせることができなかったとき(法第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否する場合を除く。)は、主宰者は、なお聴聞を続行する必要があるものとして、法第22条第1項の規定に基づき、法第18条第3項の規定により指定された日時以降において新たな聴聞の期日を定めなければならない。
(主宰者の指名)
第8条 人事委員会は、法第15条第1項の規定による通知を行う時(法第15条第3項の規定による掲示を行う場合にあっては、当該掲示を行う時)までに法第19条第1項の規定による主宰者の指名を行うものとする。
2 前項の場合において指名を受けた主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、人事委員会は、速やかに、当該主宰者以外の者を新たな主宰者として指名するものとする。
(補佐人の出頭許可等)
第9条 当事者または参加人は、法第20条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。ただし、同項の許可を受けた補佐人が、当該許可に係る事項について法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された期日における聴聞の審理において補佐する場合にあっては、この限りでない。
(1) 氏名および住所
(2) 補佐人の氏名および住所
(3) 当事者または参加人と補佐人との関係
(4) 補佐させようとする事項
(5) 補佐を必要とする理由
2 主宰者は、法第20条第3項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当事者または参加人に通知しなければならない。
3 聴聞の審理における補佐人の陳述は、当事者または参加人が直ちに取り消した場合を除き、当該当事者または参加人が自ら陳述したものとみなす。
(代理人の数の制限)
第10条 主宰者は、聴聞の審理における当事者または参加人の意見陳述を妨げないと認めるときは、聴聞の期日に出頭する代理人の数を制限することができる。
(陳述の制限)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が当該聴聞に係る事案の範囲を超えていると認めるときその他聴聞の期日における審理の円滑な進行を妨げていると認めるときは、当該陳述を制限することができる。
(審理の公開)
第12条 人事委員会は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき、または法令の規定により聴聞の期日における審理を公開して行うときは、次に掲げる事項を公示するとともに、当事者および参加人(当該公示の日までに法第17条第1項の規定による請求を受諾し、または同項の規定による許可を受けている参加人に限る。)に対し、速やかに、これらの事項を通知するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の名あて人となるべき者の氏名および住所
(3) 予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項
(4) 聴聞の期日および場所
(5) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称および所在地
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第7項または職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第8条第2項の規定による聴聞の期日における審理の公開の請求は、聴聞の期日の7日間までに、人事委員会に書面を提出して行わなければならない。
3 主宰者は、法第20条第6項または法令の規定により聴聞の期日における審理を公開する場合において、審理の秩序を維持するため、当該審理を傍聴しようとする者に対し、その入場を制限することができる。
(秩序の維持)
第13条 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(陳述書の記載事項)
第14条 法第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名および住所
(2) 予定される不利益処分の内容
(3) 聴聞に係る不利益処分に関する意見
(聴聞調書および報告書の記載事項)
第16条 法第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日および場所
(3) 主宰者の職名および氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者および参加人ならびにこれらの者の代理人および補佐人の氏名および住所
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者および参加人の氏名および住所
(6) 当事者が出頭しなかった場合の理由およびその正当性の有無
(7) 聴聞の期日における審理に出席した職員
(8) 聴聞の審理における陳述および提出された陳述書の要旨
(9) 証拠書類等の件名または内容
(10) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、これらを当該聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項
(3) 当事者等の主張
(4) 主宰者の意見
(一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(聴聞調書および報告書の閲覧)
第17条 当事者または参加人は、法第24条第4項の規定による閲覧の請求をしようとするときは、聴聞調書または同条第3項の報告書の件名または内容を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては人事委員会に提出しなければならない。
2 主宰者または人事委員会は、法第24条第4項の規定による閲覧の請求があった場合において、当該請求に応じ閲覧をさせるときは、その請求があった場所で直ちに閲覧をさせる場合を除き、速やかに、閲覧の日時および場所を当該請求をした当事者または参加人に通知しなければならない。
(弁明の機会の付与の通知の時期)
第18条 法第30条の規定による通知は、同条の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合にあっては、その日時。以下「弁明書の提出期限等」という。)の15日前までに行わなければならない。
(弁明書の提出期限等の変更)
第19条 法第30条の規定により通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到着したものとみなされる者を含む。以下「弁明当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、その理由を記載した書面により、人事委員会に対し、弁明書の提出期限等の変更を申し出ることができる。
2 人事委員会は、前項の規定による申出または職権により、弁明書の提出期限等を変更することができる。
3 前項の場合において、人事委員会は、弁明書の提出期限等を変更したときは、速やかに、その旨を弁明当事者に通知するものとする。
(口頭による弁明の聴取)
第20条 人事委員会は、弁明を口頭ですることを認めたときは、職員を指名して当該弁明を記録させなければならない。
2 前項の規定により指名された職員(以下「弁明記録者」という。)は、次に掲げる事項を記録した調書(以下「弁明調書」という。)を作成しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時および場所
(3) 弁明記録者の職名および氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者およびその代理人の氏名および住所
(5) 当事者およびその代理人の弁明の要旨
(6) 証拠書類等の件名または内容
(7) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項
3 弁明調書には、書面、図面、写真その他人事委員会が適当と認めるものを添付して、これらを当該弁明調書の一部とすることができる。
(一部改正〔令和3年人委規則5号〕)
(弁明調書の提出)
第21条 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を人事委員会に提出しなければならない。
(弁明書の不提出等)
第22条 人事委員会は、法第30条の提出期限までに法第29条第1項に規定する弁明書が提出されない場合、または法第30条に規定する口頭による弁明の機会の付与を行う日時に当事者またはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(福井県職員団体の登録の取消しのための聴聞の手続に関する規則の廃止)
2 福井県職員団体の登録の取消しのための聴聞の手続に関する規則(昭和27年福井県人事委員会規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規則の規定により人事委員会または主宰者に対して職員団体が行った請求その他の行為および当該職員団体に対して人事委員会または主宰者が行った通知その他の行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(令和3年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。