○福井県人事委員会公印規則

昭和43年12月25日

福井県人事委員会規則第18号

福井県人事委員会公印規則を公布する。

福井県人事委員会公印規則

(目的)

第1条 この規則は、福井県人事委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、制式、管守および使用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、管守者等)

第2条 公印の種類、管守者、使用範囲および制式は、別表第1および別表第2のとおりとする。

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、改刻し、または廃止したときは、その都度告示するものとする。

(公印台帳)

第4条 前条による公印の告示をしたときは、公印の管守者は、別記様式による公印台帳に所定の事項を登載しなければならない。

(公印取扱主任)

第5条 公印の管守者は、公印取扱主任を定め、公印取扱いの事務に従事させなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、常に錠をつけた堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。

2 公印は、管守箇所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議書を添え、公印取扱主任に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の事故届)

第8条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに人事委員会に報告しなければならない。

(旧公印の保存および廃棄)

第9条 公印の管守者は、改刻し、または廃止したため不用となった公印を、改刻または廃止の日から5年間保存し、保存期間を経過したものは、裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の各相当規定により調製されたものとみなす。

(昭和49年人委規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年人委規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔昭和49年人委規則5号・57年5号〕)

職印

公印の名称

寸法

(単位センチメートル)

ひな型

使用範囲

管守者

委員長印

方3.0

画像

一般文書用

次長

委員長職務代理者印

方3.0

画像

一般文書用

事務局長印

方2.4

画像

一般文書用

事務局長職務代理者印

方2.4

画像

一般文書用

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔昭和49年人委規則5号・57年5号〕)

庁印

公印の名称

寸法

(単位センチメートル)

ひな型

使用範囲

管守者

人事委員会印

方3.0

画像

賞状証書用

辞令用

次長

人事委員会事務局印

方2.4

画像

一般文書用

画像

福井県人事委員会公印規則

昭和43年12月25日 人事委員会規則第18号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第10款 人事委員会
沿革情報
昭和43年12月25日 人事委員会規則第18号
昭和49年3月30日 人事委員会規則第5号
昭和57年3月31日 人事委員会規則第5号