○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成9年4月1日

福井県人事委員会規則第13号

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則を公布する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定に基づき、福井県職員および法第7条第4項の規定により法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を福井県人事委員会に委託している地方公共団体の職員が、法第53条第1項の登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定めるものとする。

(期間)

第2条 法附則第20項の規定により読み替えて適用される法第55条の2第3項に規定する人事委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成9年4月1日 人事委員会規則第13号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第11款 職員団体
沿革情報
平成9年4月1日 人事委員会規則第13号