○福井県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月30日

福井県条例第37号

福井県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例を公布する。

福井県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成7年条例2号〕)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合または期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 休日および休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)ならびに年次休暇ならびに休職の期間

(一部改正〔平成7年条例2号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 福井県職員団体の行う交渉に関する条例(昭和26年福井県条例第4号)は、廃止する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

福井県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月30日 条例第37号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第11款 職員団体
沿革情報
昭和41年9月30日 条例第37号
平成7年3月16日 条例第2号