○福井県の管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月1日
福井県人事委員会規則第7号
福井県の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
福井県の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成13年人委規則17号・16年9号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第14号)
この規則は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成6年10月15日)
附則(平成7年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年人委規則第16号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第3号)
この規則は、平成15年3月12日から施行する。
附則(平成15年人委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第14号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第18号)
この規則は、平成15年6月23日から施行する。
附則(平成15年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年人委規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第20号)
この規則は、平成16年5月6日から施行する。
附則(平成16年人委規則第24号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の改正規定(「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める部分に限る。)、第2条から第4条までおよび第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第37号)
この規則は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成20年人委規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第23号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第55号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第23号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第22号)
この規則は、平成23年5月17日から施行する。
附則(平成24年人委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第24号)
この規則は、平成26年7月18日から施行する。
附則(平成27年人委規則第2号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年人委規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第38号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第13号)
この規則は、平成29年10月28日から施行する。
附則(平成30年3月30日人委規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日人委規則第15号)
この規則は、平成30年9月15日から施行する。
附則(平成31年3月29日人委規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日人委規則第4号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日人委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日人委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日人委規則第16号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日人委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日人委規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日人委規則第23号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。
附則(令和6年3月31日人委規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔昭和44年人委規則12号〕、一部改正〔昭和49年人委規則18号・50年15号・51年9号・52年13号・53年8号・13号・54年10号・55年6号・56年33号・57年11号・59年5号・60年9号・61年9号・62年6号・平成元年13号・2年10号・3年10号・4年8号・5年6号・7年13号・8年5号・9年11号・10年11号・11年13号・12年16号の2・13年17号・14年12号・15年7号・14号・20号・16年13号・24号・17年14号・18年28号・19年37号・20年22号・21年6号・22年10号・23年22号・24年7号・25年9号・26年12号・27年20号・35号・28年30号・29年8号・30年9号・令和元年4号・2年11号・3年9号・4年8号・5年23号・6年13号〕)
本庁
組織 | 職員 |
議会局 | 局長 次長 課(室)長 参事 課(室)長補佐 労働関係に関する事務を担当する総括主任および主任 秘書 |
知事部局 | 危機管理監 部長 理事 新幹線・交通まちづくり局長 文化・スポーツ局長 健康医療局長 知事公室長 副部長 新幹線・交通まちづくり局副局長 課(室)長 政策参事 参事 課(室)長補佐(労働関係に関する事務を担当する者に限る。) 予算を担当する総括主任、主任、企画主査、主査および主事(財政課、未来戦略課または各部の政策推進グループに所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する総括主任、主任および企画主査(人事課または各部の政策推進グループに所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する主査および主事(人事課に所属する者に限る。) 法制を担当する総括主任、主任、企画主査および主査(情報公開・法制課に所属する者に限る。) 庁舎管理を担当する総括主任、主任および企画主査(財産活用課に所属する者に限る。) 秘書 |
会計局 | 会計管理者 局長 課長 参事 室長 課長補佐 支出負担行為の確認または歳計現金の管理を担当する総括主任、主任および企画主査(審査指導課または会計課に所属する者に限る。) |
人事委員会事務局 | 事務局長 次長 参事 次長補佐 総括主任 主任 企画主査 主査 人事委員会の権限に属する事務の企画を担当する主事 |
教育庁 | 参与 学校教育監 副部長 課(室)長 政策参事 参事 課長補佐 人事主任 予算を担当する総括主任、主任、企画主査、主査および主事(教育政策課教育企画グループに所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する主任(教育政策課または教職員課に所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する企画主査(教育政策課または教職員課に所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する主査(教育政策課または教職員課に所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する主事(教育政策課または教職員課に所属する者に限る。) |
監査委員事務局 | 事務局長 局次長 総括監査員 次長補佐 |
労働委員会事務局 | 事務局長 事務局次長 次長補佐 |
備考
1 議会局の項中「秘書」とは、議長または副議長の秘書に関する事務を担当する主任秘書および企画主査をいう。
2 この表中「知事部局」とは、福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号。以下「組織規則」という。)第6条および第8条に規定する組織をいう。
3 知事部局の項中「秘書」とは、知事または副知事の秘書に関する事務を担当する課長補佐、総括主任、企画主査、主査および上席の主事をいう。
4 この表中「会計局」とは、組織規則第9条に規定する組織をいう。
5 この表中「教育庁」とは、福井県教育委員会行政組織規則(昭和46年福井県教育委員会規則第5号)第4条の表に規定する組織をいう。
6 職員の欄中「労働関係に関する事務」とは、部内の職員もしくは公立学校の職員の任用、昇格、昇給、分限、懲戒、苦情処理、服務もしくは給与その他の勤務条件に関する事務、職員団体との関係に関する事務、部内の組織に関する事務または部内の定員配置に関する事務をいう。
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔昭和42年人委規則1号・8号・11号・43年6号・44年6号・12号・46年1号・49年18号・21号・50年15号・51年9号・52年13号・53年8号・13号・55年6号・57年11号・58年9号・59年5号・60年9号・61年9号・62年6号・63年10号・平成元年13号・2年10号・3年10号・4年8号・5年6号・6年8号・14号・7年13号・18号・24号・8年5号・10号・9年11号・10年11号・11年11号・13号・12年14号・16号の2・13年17号・14年12号・15年3号・7号・14号・18号・16年13号・20号・17年14号・18年28号・19年13号・37号・20年22号・23号・55号・21年6号・23号・22年10号・23年22号・24年7号・25年9号・26年12号・24号・27年2号・20号・35号・28年30号・38号・29年8号・13号・30年9号・15号・31年9号・令和元年4号・2年11号・3年9号・16号・4年8号・14号・5年23号・6年13号〕)
出先機関
組織 | 職員 |
自治研修所 | 所長 副所長 所長代理 所長補佐 |
東京事務所 | 所長 副所長 所長代理 |
大阪事務所 | 所長 副所長 |
名古屋事務所 | 所長 |
京都事務所 | 所長 |
生活学習館 | 館長 副館長 課長 |
嶺南振興局 | 局長 副局長 危機管理幹 部長 政策参事 室長 部次長 |
福井県税事務所 | 所長 次長 室長 |
消費生活センター | 所長 次長 |
消防学校 | 校長 |
防災航空事務所 | 所長 |
原子力環境監視センター | 所長 管理室長 |
恐竜博物館 | 館長 副館長 研究・展示課長 探究・体験課長 事業教育課長 |
歴史博物館 | 館長 副館長 総括学芸員 |
美術館 | 館長 副館長 |
若狭歴史博物館 | 館長 |
一乗谷朝倉氏遺跡博物館 | 館長 副館長 |
福井運動公園事務所 | 所長 |
武道館 | 館長 副館長 |
自然保護センター | 所長 次長 |
海浜自然センター | 所長 |
年縞博物館 | 館長 |
健康福祉センター | 所長 医幹 次長 部長 部次長 |
衛生環境研究センター | 所長 部長 管理室長 |
総合福祉相談所 | 所長 次長 |
こども療育センター | 所長 次長 医療課長 |
児童・女性相談所 | 所長 次長 |
嶺南振興局敦賀児童相談所 | 所長 |
和敬学園 | 園長 |
県立病院 | 院長 副院長 事務局長 事務局次長 部長 部次長 センター長 センター次長 経営管理課参事 医療サービス課長 利用環境サービス室長 医療情報管理室長 検査室長 放射線室長 リハビリテーション室長 栄養管理室長 経営管理課長補佐 |
看護専門学校 | 校長 副校長 管理室長 |
産業技術専門学院 | 学院長 副学院長 管理室長 |
工業技術センター | 所長 部長 管理室長 デザイン推進室長 総括研究員 |
陶芸館 | 館長 |
越前古窯博物館 | 館長 |
農林総合事務所 | 所長 次長 部長 農村整備部次長 |
農業試験場 | 場長 次長 部長 企画情報課長 農業経営・流通支援課長 管理課長 嶺南管理課長 |
園芸研究センター | 所長 園芸交流課長 |
食品加工研究所 | 所長 |
畜産試験場 | 場長 部長 管理課長 |
家畜保健衛生所 | 所長 次長 |
県営牧場 | 場長 |
水産試験場 | 場長 部長 管理課長 |
栽培漁業センター | 所長 |
海洋資源研究センター | 所長 |
内水面総合センター | 所長 |
越前漁港事務所 | 所長 総務課長 |
総合グリーンセンター | 所長 部長 管理課長 |
土木事務所 | 所長 次長 部長 総務課長(福井土木事務所に置くものに限る。) |
ダム建設事務所 | 所長 次長 |
港湾事務所 | 所長 次長 |
福井空港事務所 | 所長 |
嶺南教育事務所 | 所長 次長 |
埋蔵文化財調査センター | 所長 次長 総括文化財調査員 |
教育総合研究所 | 所長 副所長 センター長 教育博物館長 |
特別支援教育センター | 所長 |
図書館 | 館長 文書館長 ふるさと文学館長 副館長 文書館副館長 若狭図書学習センター長 子ども読書推進室長 |
こども歴史文化館 | 館長 副館長 |
奥越高原青少年自然の家 | 所長 |
青年の家 | 所長 |
県立学校 | 校長 副校長 教頭 事務長 |