○池田町の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月1日

福井県人事委員会規則第20号

池田町の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。

池田町の管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成13年人委規則17号・16年9号〕)

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 町長は、別表第1および別表第2に掲げる組織に改廃があったときまたは管理職員等もしくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃もしくは新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。

(追加〔昭和56年人委規則13号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年人委規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日人委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日人委規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔昭和56年人委規則13号・平成5年6号・17年22号・27年21号・28年31号・29年9号・30年10号・31年10号〕)

本庁

組織

職員

議会事務局

事務局長 事務局長代理

町長部局

総括監理官 企画幹 課長 会計管理者 参事 課長代理 室長

教育委員会事務局

事務局長 課長 参事 課長代理 室長

備考 この表中「町長部局」とは、池田町課の設置条例(昭和37年池田町条例第5号)第1条に規定する組織(福祉の里を除く。)をいう。

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔昭和56年人委規則13号・平成元年26号・17年22号・28年31号・31年10号〕)

出先機関

組織

職員

診療所

所長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

池田町の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月1日 人事委員会規則第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第11款 職員団体
沿革情報
昭和41年8月1日 人事委員会規則第20号
昭和56年4月1日 人事委員会規則第13号
平成元年5月30日 人事委員会規則第26号
平成5年4月1日 人事委員会規則第6号
平成13年4月1日 人事委員会規則第17号
平成16年3月31日 人事委員会規則第9号
平成17年5月27日 人事委員会規則第22号
平成27年3月31日 人事委員会規則第21号
平成28年3月31日 人事委員会規則第31号
平成29年3月31日 人事委員会規則第9号
平成30年3月30日 人事委員会規則第10号
平成31年3月29日 人事委員会規則第10号