○美浜町の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月1日

福井県人事委員会規則第31号

美浜町の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。

美浜町の管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成13年人委規則17号・16年9号〕)

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 町長は、別表第1および別表第2に掲げる組織に改廃があったときまたは管理職員等もしくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃もしくは新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。

(追加〔昭和56年人委規則24号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第2条第1項の規定にかかわらず、教育長は、管理職員等とする。

(平成29年人委規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日人委規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日人委規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔昭和56年人委規則24号・平成4年11号・19年14号・26年13号・27年24号・29年10号・令和5年14号〕)

本庁

組織

職員

議会事務局

事務局長

町長部局

統括幹 課長 参事 課長補佐(総務課において人事、給与または財政を担当する者に限る。)

出納室

会計管理者

教育委員会事務局

課長 参事

備考 この表中「町長部局」とは、美浜町課設置条例(昭和50年条例第26号)第2条に規定する組織をいう。

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成4年人委規則11号・令和2年12号〕)

出先機関

組織

職員

保育所

所長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

美浜町の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月1日 人事委員会規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第11款 職員団体
沿革情報
昭和41年8月1日 人事委員会規則第31号
昭和56年4月1日 人事委員会規則第24号
平成4年6月16日 人事委員会規則第11号
平成13年4月1日 人事委員会規則第17号
平成16年3月31日 人事委員会規則第9号
平成19年3月30日 人事委員会規則第14号
平成26年3月31日 人事委員会規則第13号
平成27年3月31日 人事委員会規則第24号
平成29年3月31日 人事委員会規則第10号
令和2年3月31日 人事委員会規則第12号
令和5年3月31日 人事委員会規則第14号