○高浜町の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月1日

福井県人事委員会規則第34号

高浜町の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。

高浜町の管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成13年人委規則17号・16年9号〕)

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 町長は、別表第1および別表第2に掲げる組織に改廃があったときまたは管理職員等もしくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃もしくは新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。

(追加〔昭和56年人委規則27号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の改正規定(「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める部分に限る。)、第2条から第4条までおよび第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第2の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔昭和56年人委規則27号・58年10号・平成元年21号・17年14号・19年15号・21年8号・23年12号〕)

本庁

組織

職員

議会事務局

事務局長

町長部局

課長 室長

出納室

出納室長

備考

1 この表中「町長部局」とは、高浜町課(室)設置条例(昭和49年条例第16号)第2条に規定する組織をいう。

2 この表中「出納室」とは、高浜町出納室設置規則(昭和56年規則第1号)第1条に規定する組織をいう。

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成元年人委規則21号・4年11号・19年15号・27年25号〕)

出先機関

組織

職員

教育委員会事務局

事務局長

保健福祉センター

課長

上水道センター

課長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

高浜町の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月1日 人事委員会規則第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第11款 職員団体
沿革情報
昭和41年8月1日 人事委員会規則第34号
昭和56年4月1日 人事委員会規則第27号
昭和58年9月6日 人事委員会規則第10号
平成元年5月19日 人事委員会規則第21号
平成4年6月16日 人事委員会規則第11号
平成13年4月1日 人事委員会規則第17号
平成16年3月31日 人事委員会規則第9号
平成17年3月31日 人事委員会規則第14号
平成19年3月30日 人事委員会規則第15号
平成21年3月31日 人事委員会規則第8号
平成23年3月29日 人事委員会規則第12号
平成27年3月31日 人事委員会規則第25号