○若狭町の管理職員等の範囲を定める規則

平成17年5月27日

福井県人事委員会規則第21号

若狭町の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。

若狭町の管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲等を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 町長は、別表第1および別表第2に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等の職の改廃もしくは管理職員等の職とすべきものと認められる職員の職の新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年人委規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日人委規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日人委規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成19年人委規則29号・27年26号・30年13号・令和4年12号〕)

本庁

組織

職員

議会事務局

事務局長 事務局長心得 主幹 事務局長補佐

町長部局

課長 館長 課長心得 主幹 総括課長補佐 課長補佐 総括室長 室長 副館長 センター所長

会計管理者

課長 課長心得 主幹 課長補佐

教育委員会事務局

事務局長 館長 事務局長心得 主幹 事務局長補佐 副館長 センター所長

備考 この表中「町長部局」とは、若狭町行政組織条例(平成17年若狭町条例第5号)第2条に規定する組織(同条第7号および第11号に規定するものを除く。)をいう。

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成19年人委規則29号・20年27号・28年32号・30年13号・令和4年12号〕)

出先機関

組織

職員

上中サービス室

室長

子育て支援センター

センター所長

診療所

所長 事務長 事務長心得 事務長補佐 看護師長

保育所(園)

(園)

保健センター

センター所長

博物館

館長 副館長

図書館

館長 副館長

給食センター

センター所長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

若狭町の管理職員等の範囲を定める規則

平成17年5月27日 人事委員会規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第11款 職員団体
沿革情報
平成17年5月27日 人事委員会規則第21号
平成19年3月30日 人事委員会規則第29号
平成20年3月28日 人事委員会規則第27号
平成27年3月31日 人事委員会規則第26号
平成28年3月31日 人事委員会規則第32号
平成30年3月30日 人事委員会規則第13号
令和4年3月31日 人事委員会規則第12号