○永平寺町の管理職員等の範囲を定める規則

平成18年3月17日

福井県人事委員会規則第9号

永平寺町の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。

永平寺町の管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲等を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 町長は、別表第1および別表第2に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等の職の改廃もしくは管理職員等の職とすべきものと認められる職員の職の新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成20年人委規則28号・21年9号・22年11号・27年27号〕)

本庁

組織

職員

議会事務局

事務局長

町長部局

(室)長 参事

会計課

課長

教育委員会事務局

課長 参事

備考 この表中「町長部局」とは、永平寺町行政組織条例(平成18年永平寺町条例第6号)第1条に規定する組織をいう。

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成22年人委規則11号〕)

出先機関

組織

職員

支所

支所長 参事

幼児園

園長

幼稚園

園長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

図書館

館長

永平寺町の管理職員等の範囲を定める規則

平成18年3月17日 人事委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第11款 職員団体
沿革情報
平成18年3月17日 人事委員会規則第9号
平成20年3月28日 人事委員会規則第28号
平成21年3月31日 人事委員会規則第9号
平成22年3月31日 人事委員会規則第11号
平成27年3月31日 人事委員会規則第27号