○美浜・三方環境衛生組合の管理職員等の範囲を定める規則
昭和51年12月7日
福井県人事委員会規則第15号
美浜・三方環境衛生組合の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
美浜・三方環境衛生組合の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年人委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成4年人委規則11号・8年5号・15年7号・19年19号〕)
組織 | 職員 |
美浜・三方環境衛生組合 | 事務局長 事務局次長 |