○福井県丹南広域組合の管理職員等の範囲を定める規則

平成8年4月1日

福井県人事委員会規則第6号

福井県丹南広域組合の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。

福井県丹南広域組合の管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 管理者は、別表第1および別表第2に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等もしくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃もしくは新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成11年人委規則11号〕)

本庁

組織

職員

組合事務局

事務局長 事務局次長 課長 参事

備考 この表中「組合事務局」とは、福井県丹南広域組合行政組織規則(平成3年規則第1号)第5条に規定する組織をいう。

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成11年人委規則11号〕)

出先機関

組織

職員

丹南青少年愛護センター

所長 副所長 支所長 分室長 副支所長 分室長補佐

福井県丹南広域組合の管理職員等の範囲を定める規則

平成8年4月1日 人事委員会規則第6号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第11款 職員団体
沿革情報
平成8年4月1日 人事委員会規則第6号
平成11年4月1日 人事委員会規則第11号