○福井県丹南広域組合の管理職員等の範囲を定める規則
平成8年4月1日
福井県人事委員会規則第6号
福井県丹南広域組合の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
福井県丹南広域組合の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成11年人委規則11号〕)
本庁
組織 | 職員 |
組合事務局 | 事務局長 事務局次長 課長 参事 |
備考 この表中「組合事務局」とは、福井県丹南広域組合行政組織規則(平成3年規則第1号)第5条に規定する組織をいう。
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔平成11年人委規則11号〕)
出先機関
組織 | 職員 |
丹南青少年愛護センター | 所長 副所長 支所長 分室長 副支所長 分室長補佐 |