○福井坂井地区広域市町村圏事務組合の管理職員等の範囲を定める規則
平成9年4月1日
福井県人事委員会規則第12号
福井坂井地区広域市町村圏事務組合の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
福井坂井地区広域市町村圏事務組合の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等以下「管理職員等」という。)の範囲等を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成24年人委規則11号〕)
(組織の変更等についての通知)
第3条 管理者は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等の職の改廃もしくは新設もしくは管理職員等の職とすべきものと認められる職員の職の新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。
(一部改正〔平成24年人委規則11号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成10年人委規則11号・24年11号・25年10号〕)
本庁
組織 | 職員 |
組合事務局 | 事務局長 事務局次長 課長 所長 副課長 副所長 |
備考 この表中「組合事務局」とは福井坂井地区広域市町村圏事務組合行政組織規則(平成5年規則第1号)第2条に規定する事務局の組織をいう。