○福井県自治会館組合の管理職員等の範囲を定める規則

平成9年10月1日

福井県人事委員会規則第15号

福井県自治会館組合の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。

福井県自治会館組合の管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲等を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる組織について同表の右欄に掲げる職員とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 管理者は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等の職の改廃もしくは管理職員等の職とすべきものと認められる職員の職の新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日人委規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成30年人委規則14号〕)

組織

職員

組合事務局

事務局長 事務局次長

備考 この表中「組合事務局」とは、福井県自治会館組合の事務局の組織をいう。

福井県自治会館組合の管理職員等の範囲を定める規則

平成9年10月1日 人事委員会規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第11款 職員団体
沿革情報
平成9年10月1日 人事委員会規則第15号
平成30年3月30日 人事委員会規則第14号