○南越清掃組合の管理職員等の範囲を定める規則
平成14年3月29日
福井県人事委員会規則第10号
南越清掃組合の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
南越清掃組合の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲等を定めることを目的とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 管理者は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等の職の改廃もしくは管理職員等の職とすべきものと認められる職員の職の新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成19年人委規則26号・22年14号・25年12号〕)
組織 | 職員 |
南越清掃組合 | 所長 建設担当部長 副所長 理事 課長 室長 政策幹 副課長 参事 |