○南越清掃組合の管理職員等の範囲を定める規則

平成14年3月29日

福井県人事委員会規則第10号

南越清掃組合の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。

南越清掃組合の管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲等を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる組織について同表の右欄に掲げる職員とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 管理者は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等の職の改廃もしくは管理職員等の職とすべきものと認められる職員の職の新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成19年人委規則26号・22年14号・25年12号〕)

組織

職員

南越清掃組合

所長 建設担当部長 副所長 理事 課長 室長 政策幹 副課長 参事

南越清掃組合の管理職員等の範囲を定める規則

平成14年3月29日 人事委員会規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第11款 職員団体
沿革情報
平成14年3月29日 人事委員会規則第10号
平成19年3月30日 人事委員会規則第26号
平成22年3月31日 人事委員会規則第14号
平成25年4月1日 人事委員会規則第12号