○福井県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月24日

福井県条例第9号

福井県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を公布する。

福井県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年8月末日までに、知事に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により人事行政の運営の状況に関し報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員および非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免および職員数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 分限および懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉および利益の保護の状況

(11) その他知事が必要と認める事項

(一部改正〔平成26年条例49号・28年3号・令和元年6号・4年29号〕)

(人事委員会の報告の時期)

第4条 人事委員会は、毎年8月末日までに、知事に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(人事委員会の報告事項)

第5条 人事委員会が前条の規定により業務の状況に関し報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の競争試験および選考の状況

(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告および勧告の状況

(3) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(4) 不利益処分に関する審査請求の状況

(一部改正〔平成27年条例40号〕)

(公表の時期)

第6条 知事は、第2条および第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要および第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 福井県報に登載する方法

(2) 次に掲げる場所に閲覧所を設けて一般の閲覧に供する方法

 福井県庁

 福井県嶺南振興局

(3) インターネットを利用して一般の閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第22号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年7月30日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和4年10月7日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

福井県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月24日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第5節 事/第12款 その他
沿革情報
平成17年3月24日 条例第9号
平成26年7月10日 条例第49号
平成27年12月22日 条例第40号
平成28年3月18日 条例第3号
令和元年7月30日 条例第6号
令和4年10月7日 条例第29号