○福井県統計事務取扱規程

平成21年3月31日

福井県訓令第3号

庁中一般

各出先機関

福井県統計事務取扱規程を次のように定める。

福井県統計事務取扱規程

福井県統計事務取扱規程(昭和44年福井県訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、県統計調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 所属長 本庁の課(政策推進グループ(福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)第4条第2項の政策推進グループをいう。)および新幹線政策連携室(福井県行政組織規則第4条第5項の新幹線政策連携室をいう。)を含む。以下同じ。)の長および出先機関の長をいう。

(3) 調査票情報 統計法(平成19年法律第53号)第2条第11項に規定する調査票情報をいう。

(一部改正〔令和元年訓令1号・5年14号〕)

(県統計調査)

第3条 所属長は、新たに県統計調査を実施しようとするときは、当該県統計調査を実施する日の6週間前までに、県統計調査計画書(様式1)(以下「計画書」という。)を作成し、統計調査課長に提出するものとする。

2 所属長は、前項の規定により提出した計画書の内容を変更して県統計調査を実施しようとするときは、当該変更後の県統計調査を実施する日の6週間前までに、県統計調査変更計画書(様式2)(以下「変更計画書」という。)を作成し、統計調査課長に提出するものとする。

3 所属長は、第1項の規定により提出した計画書に係る県統計調査を中止しようとするときは、県統計調査中止報告書(様式3)を作成し、統計調査課長に提出するものとする。

4 条例第3条の規定による告示の手続は、第1項の計画書または第2項の変更計画書に基づき、統計調査課長が行うものとする。

(一部改正〔平成25年訓令2号・令和元年1号・4年4号〕)

(審査)

第4条 統計調査課長は、前条第1項の計画書または同条第2項の変更計画書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて、当該所属長に対し意見を述べることができる。

(一部改正〔平成25年訓令2号・令和元年1号・4年4号〕)

(総務大臣への届出)

第5条 所属長は、新たに県統計調査を実施しようとするときは、当該県統計調査を実施する日の30日前までに、統計調査課長を経由して、統計法第24条第1項に規定する総務大臣への届出(次項において「届出」という。)を行わなければならない。

2 所属長は、既に届出を行った内容の全部または一部を変更して県統計調査を実施しようとするときは、当該変更後の県統計調査を実施する日の30日前までに、統計調査課長を経由して、総務大臣に変更する旨を届け出なければならない。

(一部改正〔平成25年訓令2号・令和元年1号・4年4号〕)

(結果の報告等)

第6条 所属長は、県統計調査を実施したときは、当該県統計調査について、結果の概要を統計調査課長に報告しなければならない。この場合において、特に秘密の取扱いを要するものについては、その旨を明記しなければならない。

2 所属長は、県統計調査の資料を刊行したときは、その1部を統計調査課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年訓令2号・令和元年1号・4年4号〕)

(県指定統計調査)

第7条 条例第10条第1項の県指定統計調査として指定することができる県統計調査は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 県または民間における意思決定、社会経済活動または研究活動のために広く利用されることが見込まれるもの

(2) 調査結果の正確性が強く求められるため、調査対象者に報告義務を課す必要があるもの

(3) 基幹統計調査(統計法第2条第6項に規定する基幹統計調査をいう。)と同程度の内容および方法によって実施されるもの

(4) その他知事が特に県指定統計調査として指定する必要があると認めるもの

2 所属長は、県指定統計調査の指定を行おうとするときは、あらかじめ統計調査課長に合議しなければならない。指定の変更または解除を行おうとするときも、同様とする。

3 県指定統計調査の指定または指定の変更もしくは解除があったときは、統計調査課長は、条例第10条第2項または第3項の規定による告示の手続を行うものとする。

(一部改正〔平成25年訓令2号・令和元年1号・4年4号〕)

(委託により県統計調査を実施する場合の措置)

第8条 所属長は、県統計調査の全部または一部の実施を他人に委託する場合においては、調査票情報その他調査対象者を識別することができる情報について、当該委託を受ける者が秘密を保持し、および適正な管理をすべきことを当該委託に係る契約書に記載するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、統計法附則第7条第2項の規定により、同法第24条第1項の規定により届け出られた統計調査とみなされる県統計調査については、第3条第1項の規定にかかわらず、計画書の提出を要しないものとする。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月21日訓令第14号)

この訓令は、令和5年5月22日から施行する。

(一部改正〔平成25年訓令2号・令和元年1号・4年4号〕)

画像

(一部改正〔平成25年訓令2号・令和元年1号・4年4号〕)

画像

(一部改正〔平成25年訓令2号・令和元年1号・4年4号〕)

画像

福井県統計事務取扱規程

平成21年3月31日 訓令第3号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第6節
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第2号
令和元年5月31日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年5月21日 訓令第14号