○福井県表彰規則

昭和32年12月24日

福井県規則第60号

福井県表彰規則を公布する。

福井県表彰規則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治の振興および社会事業、産業、教育、文化等の進展に貢献してその功績顕著なものを表彰し、もって本県の向上発展に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 知事は、次の各号の一に該当する個人または団体を表彰する。

(1) 自己の危険をかえりみず人命を救助したもの

(2) 徳行卓越し、他の模範となるもの

(3) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 社会事業に尽すい❜❜し、その功績顕著なもの

(5) 産業の開発または振興に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 学校教育に尽すい❜❜し、その功績顕著なもの

(7) 教育文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(8) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(9) 多年公職に精励し、その功労他の模範とするに足るもの

(10) その他特に表彰に値すると認められるもの

2 前項の表彰は、表彰状の授与により行う。ただし、金品を加授することがある。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年2月7日に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和63年規則42号〕)

(表彰の具申)

第4条 主幹部長(議会局長および他の執行機関の事務部局の長を含む。以下同じ。)または嶺南振興局長は、第2条第1項各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、次の調書を添えて毎年11月末日までに(特に必要があると認めるときは、直ちに)、知事に具申しなければならない。

(1) 団体に関する調書

 団体の名称、所在地および代表者の職氏名

 団体の組織および沿革の概要

 事業の目的および種類

 資産および設備の状況

 成績顕著と認める事項

 その他参考事項

(2) 個人に関する事項

 本籍、住所、氏名および生年月日

 性質および素行

 成績顕著と認める事項

 その他参考事項

2 前項の規定により具申されたものが表彰される前に死亡し、もしくは解散したとき、または具申事項に変更があったときは、主幹部長または嶺南振興局長は、すみやかにその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則42号・平成8年46号・令和元年2号〕)

(被表彰者の選考)

第5条 表彰は、前条第1項の調書に基き、選考委員の選考を経てこれを行う。

2 選考委員は、別に知事が命ずる。

(公示)

第6条 この規則により表彰したときは、福井県報をもってこれを公示する。

1 この規則は、公式の日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

福井県表彰規程(昭和25年福井県訓令第17号)

福井県職員功労表彰規程(昭和19年福井県訓令第27号)

(昭和63年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

福井県表彰規則

昭和32年12月24日 規則第60号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第7節
沿革情報
昭和32年12月24日 規則第60号
昭和63年9月20日 規則第42号
平成8年4月1日 規則第46号
令和元年5月31日 規則第2号