○福井県表彰規則
昭和32年12月24日
福井県規則第60号
福井県表彰規則を公布する。
福井県表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治の振興および社会事業、産業、教育、文化等の進展に貢献してその功績顕著なものを表彰し、もって本県の向上発展に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 知事は、次の各号の一に該当する個人または団体を表彰する。
(1) 自己の危険をかえりみず人命を救助したもの
(2) 徳行卓越し、他の模範となるもの
(3) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 社会事業に尽すいし、その功績顕著なもの
(5) 産業の開発または振興に貢献し、その功績顕著なもの
(6) 学校教育に尽すいし、その功績顕著なもの
(7) 教育文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(8) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(9) 多年公職に精励し、その功労他の模範とするに足るもの
(10) その他特に表彰に値すると認められるもの
2 前項の表彰は、表彰状の授与により行う。ただし、金品を加授することがある。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年2月7日に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和63年規則42号〕)
(表彰の具申)
第4条 主幹部長(議会局長および他の執行機関の事務部局の長を含む。以下同じ。)または嶺南振興局長は、第2条第1項各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、次の調書を添えて毎年11月末日までに(特に必要があると認めるときは、直ちに)、知事に具申しなければならない。
(1) 団体に関する調書
ア 団体の名称、所在地および代表者の職氏名
イ 団体の組織および沿革の概要
ウ 事業の目的および種類
エ 資産および設備の状況
オ 成績顕著と認める事項
カ その他参考事項
(2) 個人に関する事項
ア 本籍、住所、氏名および生年月日
イ 性質および素行
ウ 成績顕著と認める事項
エ その他参考事項
2 前項の規定により具申されたものが表彰される前に死亡し、もしくは解散したとき、または具申事項に変更があったときは、主幹部長または嶺南振興局長は、すみやかにその旨を報告しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則42号・平成8年46号・令和元年2号〕)
(被表彰者の選考)
第5条 表彰は、前条第1項の調書に基き、選考委員の選考を経てこれを行う。
2 選考委員は、別に知事が命ずる。
(公示)
第6条 この規則により表彰したときは、福井県報をもってこれを公示する。
附則
1 この規則は、公式の日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
福井県表彰規程(昭和25年福井県訓令第17号)
福井県職員功労表彰規程(昭和19年福井県訓令第27号)
附則(昭和63年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。