○福井県防犯功労者表彰規程
昭和33年1月28日
福井県告示第51号
福井県防犯功労者表彰規程を次のように定める。
福井県防犯功労者表彰規程
(趣旨)
第1条 知事は、この規程の定めるところにより、市町村の防犯隊もしくは防犯隊員またはその他の団体もしくは個人で犯罪の予防、災害変事の際における警戒、防護または救護その他の警察活動に対する協力援助(以下「郷土防犯」という。)に関し功労顕著なものに対し表彰を行う。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別功労章を授与する表彰
(2) 功労章を授与する表彰
(3) 永年勤続章を授与する表彰
(4) 竿頭綬を授与する表彰
(5) 顕彰状を授与する表彰
(6) 感謝状を授与する表彰
2 特別功労章は、危険を冒して郷土防犯に当り抜群の功労があり他の模範となると認められる市町村の防犯隊員に対して授与する。
3 功労章は、郷土防犯に関し特に著しい功労があると認められる市町村の防犯隊員に対して授与する。
4 永年勤続章は、市町村の防犯隊長として10年以上または防犯隊員として20年以上勤続し、郷土防犯に関し功労があると認められる者に対して授与する。
5 竿頭綬は、郷土防犯に関し特に著しい功労があると認められる市町村の防犯隊に対して授与する。
7 顕彰状は、郷土防犯の任務遂行中に殉職し、功労があると認められる市町村の防犯隊員であった者に対して授与し、弔慰金をあわせて授与する。
8 感謝状は、郷土防犯に関し著しい功労があった市町村の防犯隊以外の団体または個人に対して授与し、賞金その他の副賞を添えることがある。
2 表彰を受ける者が表彰前に死亡し、または退職したときは、死亡または退職の日にさかのぼって表彰する。
(記章の着用)
第4条 特別功労章、功労章および永年勤続章は、防犯隊員として出動するときは、常に上衣の右胸下につけるものとする。ただし、作業上支障があるときは、この限りでない。
(記章の形状および制式)
第5条 特別功労章、功労章、永年勤続章および竿頭綬の形状および制式は、別表のとおりとする。
(記章の返納)
第6条 知事は、特別功労章、功労章または永年勤続章を授与された者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを返納させることがある。
(1) 規律を乱し、名誉を汚損し、その他防犯隊員として不適当な行為をしたとき。
(2) 刑罰に処せられたとき。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰の手続等については、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和33年2月1日から施行する。
2 この規程施行前から防犯隊員として引き続き存在する者の勤続年数は、この規程による勤続年数とみなす。
別表
実物大(表面) | 実物大(裏面) |
特別功労章の制式 | |
地金 | 白銅 |
大きさ | 縦横 4センチメートル |
表面 | 防犯章 金メッキ 中 銀サシ 仕上げ 金メッキ(なし地) 日章 七宝赤 |
裏面 | 銀メッキ /福井県/特別功労章/ 銀色止金具 |
実物大(表面) | 実物大(裏面) |
功労章の制式 | |
地金 | 白銅 |
大きさ | 縦横 4センチメートル |
表面 | 防犯章 金メッキ 中 銀サシ 仕上げ 金メッキ(なし地) 日章 七宝緑 |
裏面 | 銀メッキ /福井県/功労章/ 銀色止金具 |
実物大(表面) | 実物大(裏面) |
永年勤続章の制式 | |
地金 | 白銅 |
大きさ | 縦横 4センチメートル |
表面 | 防犯章 金メッキ 中 銀サシ 仕上げ 銀メッキ 日章 七宝紫 |
裏面 | 銀メッキ /福井県/永年勤続章/ 銀色止金具 |
竿頭綬の制式 | |
地質 | 羽二重(またはその類似品) |
縦 | 100センチメートル |
幅 | 7センチメートル |
縁 | 紫色(片へり幅1センチメートル) |
上部 | 丸座金および止金 |
不端 | 山型平織金線 |
記章 | 白銅(防犯章) |
表彰字 | 金糸刺しゅう |
昭和年字 | 黒色 |
福井県字 | 黒色 |