○福井県納税表彰規程

昭和45年2月20日

福井県告示第104号

福井県納税表彰規程を次のように定める。

福井県納税表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、県税の賦課徴収に積極的に協力した市町村および市町村の税務職員ならびに納税についての功績が顕著な団体および個人を表彰し、もって納税思想の普及向上および県税収入の確保を図ることを目的とする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 県税の賦課徴収に積極的に協力し、かつ、徴収成績が優秀な市町村で、他の模範とするに足るもの

(2) 長期間引き続き市町村の税務職員として県税の賦課徴収に協力し、その功績が顕著である者で、他の模範とするに足るもの

(3) 県税の納期内納税に積極的に協力し、その成績が優秀である納税貯蓄組合で、他の模範とするに足るもの

(4) 県税に係る納税成績の優秀な特別徴収義務者およびその団体、納税貯蓄組合の設立または育成指導に貢献した者ならびに県税の特別徴収事務に長年携わり、納期内納税および適正申告に貢献した者で、他の模範とするに足るもの

(5) 納税思想の啓もう等に貢献し、その功績が顕著なもの

(一部改正〔平成14年告示693号〕)

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、知事または福井県税事務所長もしくは嶺南振興局長(以下「福井県税事務所長等」という。)が行う。

(一部改正〔平成8年告示279号・14年693号・20年556号〕)

(知事の表彰)

第4条 知事の表彰は、市町村に対しては感謝状、その他のものに対しては表彰状を授与して行う。

2 感謝状または表彰状には、副賞として金品を加授することができる。

(一部改正〔平成14年告示693号〕)

(被表彰者の内申)

第5条 福井県税事務所長等は、毎年度、所管内において第2条各号に該当するものがあると認めるときは、別に定めるところにより、知事に内申しなければならない。

(一部改正〔平成20年告示556号〕)

(福井県税事務所長等の表彰)

第6条 福井県税事務所長等は、所管内において第2条第3号または第4号に該当するもので、福井県税事務所長等において表彰することが適当であると認めるものについて表彰を行う。

2 福井県税事務所長等の表彰は、表彰状を授与して行う。

3 表彰状には、副賞として金品を加授することができる。

(一部改正〔平成14年告示693号・20年556号〕)

(表彰の実施)

第7条 表彰は、毎年1回定期に行うものとする。

(一部改正〔平成14年告示693号〕)

(細目)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、表彰の実施について必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、昭和45年2月20日から施行する。

(平成8年告示第279号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年告示第693号)

この告示は、平成14年10月25日から施行する。

(平成20年告示第556号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

福井県納税表彰規程

昭和45年2月20日 告示第104号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第7節
沿革情報
昭和45年2月20日 告示第104号
平成8年4月1日 告示第279号
平成14年10月25日 告示第693号
平成20年9月30日 告示第556号