○福井県監査委員条例
昭和39年4月1日
福井県条例第24号
福井県監査委員条例を公布する。
福井県監査委員条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、福井県監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 法第196条の規定による議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(常勤とする監査委員の数)
第3条 法第196条第5項の規定により、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人を常勤とする。
(追加〔平成3年条例28号〕)
(代表監査委員)
第4条 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員は、監査委員の合議により選出する。
2 代表監査委員の任期は、監査委員の任期とする。
(一部改正〔平成3年条例28号〕)
(監査等の通知、報告および公表)
第5条 監査委員は、監査または検査を行うときは、あらかじめ期日を指定し、監査または検査の対象となる機関に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず監査委員において必要があると認めるときは、期日の指定および通知を行わないことがある。
3 監査または検査の結果の報告もしくは通知および公表は、当該監査または検査の終了後すみやかに行うものとする。
4 審査の意見は、審査の終了後すみやかに知事に提出するものとする。
(一部改正〔平成3年条例28号・11年1号〕)
(公表の方法)
第6条 監査の結果の公表その他の法の規定により監査委員が行う公表は、福井県報に登載して行うものとする。
(一部改正〔平成3年条例28号・11年1号〕)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
(一部改正〔平成3年条例28号〕)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 福井県監査委員条例(昭和26年福井県条例第47号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年7月25日から施行する。
(福井県知事等の退職手当に関する条例の一部改正)
2 福井県知事等の退職手当に関する条例(昭和47年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。