○町としての要件に関する条例
昭和23年3月6日
福井県条例第4号
町としての要件に関する条例を次のように制定する。
町としての要件に関する条例
町となるべき普通地方公共団体は次に掲げる要件を具えていなければならない。
1 人口1万以上を有すること
2 市街的地域を形成している区域内に在る戸数が全戸数の4割以上であること
3 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が全人口の3割以上であること
4 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が増加の傾向にあること
5 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が設けられていること
6 会社、銀行其の他の金融機関が設けられていること
(追加〔昭和37年条例9号〕、一部改正〔平成16年条例4号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例4号〕)
(市町村の合併に係る特例)
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により町の区域の全部を含む区域をもって町を設置する処分のうち市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第2条第1項の市町村の合併に係るものについては、当分の間、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が本則各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、当該各号に掲げる要件を備えているものとみなす。
(追加〔平成16年条例4号〕)
附則(昭和28年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。