○地方税法第396条の規定による知事の指定する職員に関する規則
昭和27年7月8日
福井県規則第22号
地方税法第396条の規定による知事の指定する職員に関する規則を公布する。
地方税法第396条の規定による知事の指定する職員に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第396条第1項の規定によって、知事が指定する県の職員について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の指定)
第2条 法第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、法第401条第4号の助言または法第419条第1項の勧告のために必要がある場合において、法第396条第1項各号に掲げる者に質問し、または同項第1号もしくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件の検査をし、もしくは当該物件(その写しを含む。)の提示もしくは提出を求めることができる職員は、次に掲げる者のうちから知事が指定する。
(1) 総務部税務課に勤務する職員
(2) 前号に掲げる職員以外の者で知事が必要と認める者
(一部改正〔平成元年規則27号・19年30号・24年30号・50号〕)
(身分を証明する証票)
第3条 法第396条第3項の規定による身分を証明する証票の様式は、別記のとおりとする。
(一部改正〔平成24年規則50号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第7号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第50号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(全部改正〔昭和35年規則7号〕、一部改正〔平成19年規則30号・24年50号〕)