○地方自治法施行令第152条第1項第3号の規定による知事の調査等の対象となる法人を定める条例
平成24年3月21日
福井県条例第2号
地方自治法施行令第152条第1項第3号の規定による知事の調査等の対象となる法人を定める条例を公布する。
地方自治法施行令第152条第1項第3号の規定による知事の調査等の対象となる法人を定める条例
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項第3号に規定する県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人および一般財団法人ならびに株式会社のうち条例で定める法人は、次に掲げるものとする。
1 公益財団法人ふくい女性財団
2 公益財団法人青少年育成福井県民会議
3 公益財団法人福井県消防協会
4 公益財団法人福井県臓器移植推進財団
5 公益財団法人福井県生活衛生営業指導センター
6 一般財団法人福井県産業会館
7 公益財団法人福井県労働者福祉基金協会
8 福井埠頭株式会社
9 敦賀港国際ターミナル株式会社
10 公益社団法人福井県防犯協会
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。