○外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例

平成16年6月30日

福井県条例第49号

外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例を公布する。

外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例

(目的)

第1条 この条例は、県の出資の割合が4分の1以上の法人であって別表に掲げるもの(以下「外郭団体」という。)の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成24年条例36号〕)

(知事等に対する意見の陳述等)

第2条 議会は、外郭団体の健全な運営の確保を図るため必要があると認めるときは、知事その他の執行機関(次項において「知事等」という。)に対し、その議決により意見を述べることができる。

2 知事等は、前項の意見を尊重し、当該外郭団体に対し、その権限の範囲内において助言、指導その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(出資に対する議決)

第3条 県は、次の各号のいずれかに該当する出資を行おうとするときは、議会の議決を経なければならない。

(1) 外郭団体に対する出資

(2) 外郭団体以外の法人に対する出資であって県の出資の割合が4分の1以上となるもの

(一部改正〔平成24年条例36号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第36号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(全部改正〔平成25年条例24号〕、一部改正〔平成26年条例4号・27年2号・28年5号・7号・31年12号・令和元年8号・4年31号・5年33号〕)

1 公益財団法人福井県グローバル人材基金

2 公益財団法人ふくい女性財団

3 株式会社ハピラインふくい

4 公益財団法人福井県文化振興事業団

5 公益財団法人青少年育成福井県民会議

6 公益財団法人福井県消防協会

7 一般財団法人福井県産業廃棄物処理公社

8 一般財団法人認知症高齢者医療介護教育センター

9 公益財団法人福井県臓器移植推進財団

10 公益財団法人福井県生活衛生営業指導センター

11 公益財団法人ふくい産業支援センター

12 公益財団法人福井県国際交流協会

13 一般財団法人福井県産業会館

14 公益財団法人福井県労働者福祉基金協会

15 公益社団法人ふくい農林水産支援センター

16 公益財団法人福井県林業従事者確保育成基金

17 公益財団法人福井県建設技術公社

18 公益財団法人福井県下水道公社

19 公益財団法人足羽川水源地域対策基金

20 福井埠頭株式会社

21 敦賀港国際ターミナル株式会社

22 公益社団法人福井県防犯協会

23 公益財団法人福井県暴力追放センター

外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例

平成16年6月30日 条例第49号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第10節 その他
沿革情報
平成16年6月30日 条例第49号
平成17年3月31日 条例第52号
平成17年7月11日 条例第58号
平成18年3月24日 条例第9号
平成18年10月12日 条例第55号
平成24年3月21日 条例第36号
平成25年3月22日 条例第24号
平成26年3月20日 条例第4号
平成27年3月12日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第7号
平成31年3月11日 条例第12号
令和元年10月9日 条例第8号
令和4年10月7日 条例第31号
令和5年7月25日 条例第33号