○行政書士法施行細則

昭和26年4月11日

福井県規則第13号

行政書士法施行細則を次のように制定する。

行政書士法施行細則

(趣旨)

第1条 行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)の施行については、法、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(追加〔平成10年規則45号〕)

(試験の実施場所等の公示)

第2条 知事は、行政書士試験(以下「試験」という。)の実施場所ならびに受験願書の提出期限および提出場所その他試験の実施に関し必要な事項を、あらかじめ、福井県報に登載して公示するものとする。

(一部改正〔平成10年規則45号・12年11号〕)

(受験手続)

第3条 試験を受けようとする者は、行政書士試験受験願書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、知事に提出するものとする。

(1) 写真(出願の日前6月以内に無帽で正面から上半身を撮影した写真で、その裏面に氏名を記入したものに限る。)

(追加〔平成10年規則45号〕、一部改正〔平成12年規則11号〕)

(合格者の公示および合格通知)

第4条 知事は、試験の合格者を決定したときは、直ちに、その受験番号を公示するとともに、書面により通知するものとする。

(一部改正〔昭和47年規則79号・平成10年45号・12年11号・16年54号〕)

(行政書士試験合格証の交付等)

第5条 知事は、試験の合格者に対し、行政書士試験合格証を交付するものとする。

2 前項の行政書士試験合格証を破り、汚し、または失った者は、行政書士試験合格証明書交付申請書(様式第2号)により、知事に対し、行政書士試験合格証明書の交付を申請することができる。

(全部改正〔昭和58年規則25号〕、一部改正〔平成10年規則45号・12年11号〕)

(受験者の不正行為に対する処置)

第6条 知事は、不正の方法により試験を受けようとする者または受けた者に対し、受験を禁止し、もしくは中止し、またはその合格を取り消すことがある。

(一部改正〔昭和47年規則79号・平成10年45号・12年11号〕)

(業務に関する帳簿の記載事項等)

第7条 法第9条第1項(法第13条の17において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する知事の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受託番号

(2) 作成した書類の枚数

2 法第9条第1項の帳簿の様式は、様式第3号によるものとする。

(全部改正〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成10年規則45号・12年11号・16年60号〕)

(身分証明書の様式)

第8条 法第4条の12第3項に規定する職員の身分を示す証明書および法第13条の22第2項に規定する職員の身分を証明する証票の様式は、様式第4号によるものとする。

(全部改正〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成10年規則45号・12年11号・16年60号・19年30号・令和4年4号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第9条から第12条までおよび第14条ならびに第16条から第18条までおよび第20条の規定は、法附則第4項の規定により、行政書士の業務を行うことができる者に準用する。ただし、第9条中「行政書士試験合格証または行政書士となる資格を有することを証明する書面」とあるのは「法附則第4項に該当する者であることを証明する書面」と、第10条中「(3) 行政書士試験合格の番号および年月日(法第2条第2項各号の資格を有する者については、その資格)」とあるのは「(3) 法附則第4項に該当する者である旨」と読み替えるものとする。

(昭和35年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第20号)

この規則は、昭和37年5月1日から施行する。

(昭和38年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第79号)

この規則は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和58年規則第25号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第45号)

この規則は、平成10年7月10日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月8日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成12年規則11号〕、一部改正〔平成31年規則35号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成10年規則45号〕、一部改正〔平成12年規則11号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則44号〕、一部改正〔昭和46年規則70号・59年24号・平成10年45号・12年11号〕)

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(全部改正〔令和4年規則4号〕)

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行政書士法施行細則

昭和26年4月11日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第10節 その他
沿革情報
昭和26年4月11日 規則第13号
昭和26年5月31日 規則第20号
昭和26年9月28日 規則第54号
昭和28年2月13日 規則第1号
昭和35年4月15日 規則第44号
昭和35年9月13日 規則第91号
昭和35年9月27日 規則第93号
昭和37年4月17日 規則第20号
昭和38年10月15日 規則第61号
昭和39年6月2日 規則第32号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和43年11月10日 規則第54号
昭和46年12月1日 規則第70号
昭和47年11月28日 規則第79号
昭和58年3月25日 規則第25号
昭和59年3月31日 規則第24号
昭和63年7月1日 規則第31号
平成8年7月2日 規則第55号
平成10年7月10日 規則第45号
平成12年3月31日 規則第11号
平成16年6月29日 規則第54号
平成16年8月20日 規則第60号
平成19年2月16日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第30号
平成31年4月26日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月8日 規則第4号