○福井県情報公開条例施行規程
平成12年6月30日
福井県選挙管理委員会告示第86号
福井県情報公開条例施行規程を次のように定める。
福井県情報公開条例施行規程
福井県公文書公開条例施行規程(昭和61年福井県選挙管理委員会告示第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、福井県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
(1) 委員会が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
(2) 委員会が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
附則
この告示は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成17年選管告示第30号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年選管告示第139号)
この告示は、平成17年12月27日から施行する。
附則(平成28年選管告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年選管告示139号〕)
(一部改正〔平成17年選管告示139号〕)
(一部改正〔平成17年選管告示30号・139号・28年15号〕)
(一部改正〔平成17年選管告示30号・139号・28年15号〕)
(一部改正〔平成17年選管告示139号〕)
(一部改正〔平成17年選管告示139号〕)
(一部改正〔平成17年選管告示139号〕)
(一部改正〔平成17年選管告示139号〕)
(一部改正〔平成17年選管告示30号・139号・28年15号〕)
(一部改正〔平成17年選管告示139号・28年15号〕)