○福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例

平成6年3月31日

福井県条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項および第143条第15項の規定に基づく福井県議会議員および福井県知事の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用ならびに法第143条第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(福井県知事の選挙の場合に限る。)および同項第5号のポスター(以下これらを「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営ならびに法第142条第11項の規定に基づく福井県議会議員および福井県知事の選挙における同条第1項第3号および同項第4号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成6年条例38号・13年41号・19年37号・25年39号・29年25号〕)

(選挙運動用自動車の使用および選挙運動用ポスターの作成の公営)

第2条 福井県議会議員および福井県知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内で、無料で、選挙運動用自動車を使用し、または選挙運動用ポスターを作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により福井県に帰属することとならない場合に限る。

(1) 選挙運動用自動車を使用する場合 候補者1人について、6万4,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項または第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額

(2) 選挙運動用ポスターを作成する場合 候補者1人について、第5条各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区(福井県議会議員の選挙の一部無効による再選挙および福井県知事の選挙にあっては、選挙が行われる区域。以下同じ。)におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額

(一部改正〔平成6年条例38号・7年44号・10年39号・13年41号・19年37号・29年25号〕)

(選挙運動用ビラの作成の公営)

第2条の2 候補者は、候補者1人について、第6条各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第3号または同項第4号に規定する枚数(以下「法定枚数」という。)を超える場合には、当該法定枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、無料で、選挙運動用ビラを作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により福井県に帰属することとならない場合に限る。

(追加〔平成19年条例37号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)

(契約締結の届出)

第3条 前2条の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める契約を締結し、福井県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 選挙運動用自動車を使用する場合 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第1項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間における選挙運動用自動車の使用に関する有償契約

(2) 選挙運動用ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間における選挙運動用ポスターの作成に関する有償契約

(3) 選挙運動用ビラを作成する場合 ビラの作成を業とする者との間における選挙運動用ビラの作成に関する有償契約

(一部改正〔平成19年条例37号〕)

(選挙運動用自動車の使用の公費の支払)

第4条 福井県は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条第1号の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が6万4,500円を超える場合には、6万4,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において選挙運動用自動車の借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万6,100円を超える場合には、1万6,100円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項または第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超える場合には、1万2,500円)の合計金額

2 前項の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同項第1号に定める契約と同項第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか1の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。

(一部改正〔平成6年条例38号・7年44号・10年39号・13年41号・28年32号・令和4年23号〕)

(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)

第5条 福井県は、候補者(第3条の規定による届出をした者に限る。)同条第2号の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて、当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(1) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。次号において同じ。)

(2) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額に58万6,905円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額

(一部改正〔平成7年条例44号・10年39号・13年41号・28年32号・令和4年23号〕)

(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)

第6条 福井県は、候補者(第3条の規定による届出をした者に限る。)同条第3号の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、当該法定枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条の2ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(1) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が5万枚以下である場合 7円73銭

(2) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が5万枚を超える場合 5円18銭にその5万枚を超える枚数を乗じて得た金額に38万6,500円を加えた金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は、1銭とする。)

(追加〔平成19年条例37号〕、一部改正〔平成28年条例32号・29年25号・令和4年23号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(一部改正〔平成19年条例37号〕)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成6年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成10年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成13年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成19年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される福井県知事の選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された福井県知事の選挙については、なお従前の例による。

(平成25年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成29年10月3日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年7月11日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例

平成6年3月31日 条例第2号

(令和4年7月11日施行)

体系情報
第1編 務/第2章
沿革情報
平成6年3月31日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第38号
平成7年10月3日 条例第44号
平成10年12月24日 条例第39号
平成13年7月11日 条例第41号
平成19年3月9日 条例第37号
平成25年7月9日 条例第39号
平成28年6月29日 条例第32号
平成29年10月3日 条例第25号
令和4年7月11日 条例第23号