○政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程

昭和56年4月28日

福井県選挙管理委員会告示第14号

政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示に関する規程(昭和50年福井県選挙管理委員会告示第80号)の全部を次のように改正する。

政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により福井県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、県の議会の議員もしくは知事の選挙の公職の候補者または当該選挙の公職の候補者となろうとする者(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、県の議会の議員または知事の職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)に交付するものにあっては様式第1号、当該公職の候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に交付するものにあっては様式第2号とする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(一部改正〔昭和58年選管告示90号・平成5年11号・6年97号〕)

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、公職の候補者等にあっては様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請をした者に証票を交付するものとする。

(一部改正〔平成5年選管告示11号・6年97号〕)

(証票の再交付の申請)

第3条 公職の候補者等および後援団体は、証票の紛失または破損のためその再交付を受けようとするときは、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(一部改正〔平成6年選管告示97号〕)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程の施行の際現に効力を有するこの規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示に関する規程(昭和50年福井県選挙管理委員会告示第80号)により交付された証票(候補者等に対して交付されたものに限る。)は、この規程により交付されたものとみなす。

(昭和58年選管告示第90号)

1 この規程は、昭和58年5月16日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程により交付された証票は、この規程による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程により交付されたものとみなす。

3 昭和61年7月7日までの間におけるこの規程による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程第1条第1項の規定の適用については、同項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院選挙区選出議員、参議院地方選出議員」とする。

(平成5年選管告示第11号)

この告示は、平成5年2月17日から施行する。

(平成6年選管告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、平成6年12月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程により交付された証票は、この告示による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程により交付されたものとみなす。

3 改正前の様式第1号の規定により作成された証票は、当分の間、使用することができる。

(平成17年選管告示第139号)

この告示は、平成17年12月27日から施行する。

(令和3年3月31日選管告示第24号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成6年選管告示97号〕)

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(一部改正〔平成6年選管告示97号〕)

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(一部改正〔平成6年選管告示97号・17年139号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成5年選管告示11号・6年97号・17年139号・令和3年24号〕)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程

昭和56年4月28日 選挙管理委員会告示第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章
沿革情報
昭和56年4月28日 選挙管理委員会告示第14号
昭和58年5月16日 選挙管理委員会告示第90号
平成5年2月17日 選挙管理委員会告示第11号
平成6年12月22日 選挙管理委員会告示第97号
平成17年12月27日 選挙管理委員会告示第139号
令和3年3月31日 選挙管理委員会告示第24号