○福井県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
昭和52年12月28日
福井県条例第55号
福井県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例を公布する。
福井県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、福井県議会議員の定数を37人とする。
(一部改正〔平成14年条例73号・18年61号〕)
(選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条の規定により、福井県議会議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を次の表のとおり定める。
選挙区 | 選挙すべき議員の数 | |
名称 | 区域 | |
福井市選挙区 | 福井市 | 12人 |
敦賀市選挙区 | 敦賀市 | 3人 |
小浜市三方郡三方上中郡選挙区 | 小浜市、三方郡および三方上中郡 | 3人 |
大野市選挙区 | 大野市 | 2人 |
勝山市選挙区 | 勝山市 | 1人 |
鯖江市選挙区 | 鯖江市 | 3人 |
あわら市選挙区 | あわら市 | 1人 |
越前市今立郡南条郡選挙区 | 越前市、今立郡および南条郡 | 5人 |
坂井市選挙区 | 坂井市 | 4人 |
吉田郡選挙区 | 吉田郡 | 1人 |
丹生郡選挙区 | 丹生郡 | 1人 |
大飯郡選挙区 | 大飯郡 | 1人 |
(一部改正〔平成16年条例1号・17年73号・83号・18年61号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、次の福井県議会議員の一般選挙から施行する。
(福井県議会の議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の廃止)
2 福井県議会の議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和34年福井県条例第9号)は、廃止する。
附則(平成14年条例第73号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第73号)
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成17年条例第83号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第61号)
この条例は、次の次の福井県議会議員の一般選挙から施行する。