○三方郡三方町と遠敷郡上中町との合併に伴う福井県議会議員の選挙区の特例に関する条例

平成17年3月24日

福井県条例第49号

三方郡三方町と遠敷郡上中町との合併に伴う福井県議会議員の選挙区の特例に関する条例を公布する。

三方郡三方町と遠敷郡上中町との合併に伴う福井県議会議員の選挙区の特例に関する条例

平成17年3月31日から三方郡三方町および遠敷郡上中町を廃止し、その区域をもって三方上中郡若狭町を設置することに伴う小浜市、三方郡、遠敷郡および三方上中郡の区域に係る福井県議会議員の選挙区は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第15条第1項の規定により、同日から次の一般選挙により選挙される福井県議会議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

三方郡三方町と遠敷郡上中町との合併に伴う福井県議会議員の選挙区の特例に関する条例

平成17年3月24日 条例第49号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月24日 条例第49号