○福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年10月1日
福井県条例第29号
福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例を公布する。
福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第1条 福井県議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、市町の選挙管理委員会が行う。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
(総数の減少)
第2条 市町の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ福井県選挙管理委員会と協議の上、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(一部改正〔平成12年条例39号・17年65号〕)
附則
この条例は、次の福井県議会議員の一般選挙から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される福井県議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された福井県議会議員の選挙については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定による福井県選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、改正後の条例第2条の規定による福井県選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の規定によりされている福井県選挙管理委員会の承認の申請は、改正後の条例第2条の規定によりされた福井県選挙管理委員会への協議の申出とみなす。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日