○福井県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成29年7月14日

福井県条例第22号

福井県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例を公布する。

福井県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、福井県議会の議員(以下「議員」という。)の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 福井県選挙管理委員会(以下「県の委員会」という。)は、議員の選挙において、議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。

2 選挙公報は、選挙区ごとに、発行しなければならない。

3 特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。

4 前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、県の委員会が定める。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文および写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、県の委員会に、文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人もしくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、もしくは善良な風俗を害し、または特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載し、または記録してはならない。

(一部改正〔令和5年条例25号〕)

(選挙公報の発行手続)

第4条 県の委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、県の委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者またはその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、県の委員会の定めるところにより、市町の選挙管理委員会(以下「市町の委員会」という。)が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日前2日までに、配布するものとする。

2 市町の委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、県の委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町の委員会は、市役所、町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったときまたは天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(申請等の時間)

第7条 この条例またはこの条例に基づき県の委員会の定めるところにより、候補者が県の委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、県の委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和5年3月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成29年7月14日 条例第22号

(令和5年3月8日施行)