○福井県議会定例会招集規則
昭和27年12月9日
福井県規則第49号
福井県議会定例会招集規則を公布する。
福井県議会定例会招集規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法第102条第2項の規定により、福井県議会の定例会について定めることを目的とする。
(招集の月)
第2条 定例会は、毎年2月、6月、9月および12月にこれを招集する。
(繰下げまたは繰上げ招集)
第3条 知事は、前条の規定により定例会を招集することが困難な場合は、これを繰り下げまたは繰り上げて招集することができる。
(一部改正〔昭和30年規則1号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。
2 福井県会定例会招集規則(昭和21年福井県規則第7号)は、廃止する。
3 昭和27年9月および12月の定例会は、第2条の規定にかかわらず、これを招集しない。