○福井県議会傍聴規則
昭和34年3月2日
福井県議会規則第1号
福井県議会傍聴規則を公布する。
福井県議会傍聴規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、会議等の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和46年議会規則1号・平成15年1号・19年1号・27年1号〕)
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席および報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、118人(車いす席2人を含む。)とする。
(追加〔昭和46年議会規則1号〕、一部改正〔昭和57年議会規則1号〕)
(傍聴券等の交付)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券または傍聴証の交付を受けなければならない。
(一部改正〔昭和46年議会規則1号〕)
(傍聴券)
第5条 傍聴券(様式第1号)は、会議当日傍聴人受付で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(全部改正〔昭和46年議会規則1号〕、一部改正〔平成15年議会規則1号〕)
(傍聴券への記入)
第6条 傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴券に住所および氏名を記入しなければならない。
(一部改正〔昭和46年議会規則1号・平成15年1号〕)
(傍聴証)
第7条 傍聴証(様式第2号)は、報道関係者で議長が必要と認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けようとする者は、あらかじめ傍聴証交付申請書(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
3 傍聴証の交付を受けた者(以下「傍聴証交付者」という。)は、当該年度を通じて傍聴することができる。
4 傍聴証交付者が報道業務等を行う場合は、第13条第8号ただし書および第14条ただし書の許可があったものとみなす。
(追加〔昭和46年議会規則1号〕、一部改正〔平成15年議会規則1号・25年1号・27年1号〕)
(傍聴人の入場)
第8条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券または傍聴証を係員に提示しなければならない。
(一部改正〔昭和46年議会規則1号〕)
(傍聴券等の提示)
第9条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券または傍聴証を提示しなければならない。
(一部改正〔昭和46年議会規則1号〕)
(傍聴券等の返還)
第10条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 傍聴証交付者は、次に掲げる場合は、傍聴証を返還しなければならない。
(1) 当該年度が終わったとき。
(2) 第7条第1項に規定する報道関係者に該当しなくなったとき。
(一部改正〔昭和46年議会規則1号・平成25年1号・27年1号〕)
(議場への入場禁止)
第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第12条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 異様な服装をしている者
(6) その他議事を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童および乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和46年議会規則1号・62年1号・平成25年1号〕)
(傍聴人の守るべき事項)
第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食および喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為または他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 携帯電話、パーソナルコンピュータその他これらに類する機器の電源を切ること。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(9) 前各号に掲げるもののほか議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。
(一部改正〔昭和46年議会規則1号・平成15年1号・25年1号〕)
(写真、動画等の撮影および録音等の禁止)
第14条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成25年議会規則1号〕)
(違反に対する措置)
第16条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(一部改正〔昭和46年議会規則1号〕)
(委員会における傍聴)
第17条 委員会を傍聴しようとする者(傍聴証交付者を除く。)は、あらかじめ委員会傍聴申込書(様式第4号)を委員長に提出しなければならない。
(追加〔平成25年議会規則1号〕、一部改正〔平成27年議会規則1号・令和5年2号・6年2号〕)
(協議等の場における傍聴)
第18条 福井県議会会議規則(昭和48年福井県議会規則第1号)第129条第1項に規定する協議または調整を行うための場(福井県議会議員の政治倫理に関する条例(平成19年福井県条例第54号)第6条第1項に規定する福井県議会政治倫理審査会を除く。)(以下「協議等の場」という。)は、議員のほか、協議等の場の代表者の許可を得た者に限り、傍聴することができる。
(追加〔平成27年議会規則1号〕、一部改正〔平成28年議会規則2号〕)
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に議長等に到達したものとみなす。
(追加〔令和6年議会規則2号〕)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、会議等の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(追加〔平成25年議会規則1号〕、一部改正〔平成27年議会規則1号・令和6年2号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年2月27日から適用する。
2 福井県議会傍聴人取締規則(昭和24年制定)は、廃止する。
附則(昭和46年議会規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和57年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年議会規則第1号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年議会規則第1号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年議会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に傍聴証の交付を受けている者は、改正後の福井県議会傍聴規則第7条第2項の規定による交付の申請をしたものとみなす。
附則(平成28年議会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に福井県議会議員の政治倫理に関する条例(平成19年福井県条例第54号)第6条第1項の規定に基づき設置されている福井県議会政治倫理審査会については、この規則による改正後の第18条の規定を適用する。
附則(平成31年4月9日議会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県議会傍聴規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月22日議会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県議会傍聴規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月8日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日議会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成25年議会規則1号〕)
(全部改正〔平成25年議会規則1号〕)
(追加〔平成27年議会規則1号・令和3年2号〕)
(追加〔令和6年議会規則2号〕)
(追加〔平成25年議会規則1号〕、一部改正〔平成27年議会規則1号・31年1号・令和6年2号〕)