○職員に関する議決事項指定条例

昭和24年9月16日

福井県条例第47号

職員に関する議決事項指定条例を次のように制定する。

職員に関する議決事項指定条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を次のように指定する。

次に掲げる職員(常時勤務に服しない者および臨時の職の者を除く。以下同じ。)の定数を定めること。

1 労働委員会の事務部局の職員

2 海区漁業調整委員会の事務部局の職員

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年7月1日から適用する。

(昭和26年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月22日から適用する。

(昭和29年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年9月1日から適用する。

(平成16年条例第75号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

職員に関する議決事項指定条例

昭和24年9月16日 条例第47号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章
沿革情報
昭和24年9月16日 条例第47号
昭和26年9月20日 条例第40号
昭和28年3月30日 条例第4号
昭和29年3月25日 条例第2号
昭和29年10月10日 条例第41号
平成16年12月20日 条例第75号