○職員に関する議決事項指定条例
昭和24年9月16日
福井県条例第47号
職員に関する議決事項指定条例を次のように制定する。
職員に関する議決事項指定条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を次のように指定する。
次に掲げる職員(常時勤務に服しない者および臨時の職の者を除く。以下同じ。)の定数を定めること。
1 労働委員会の事務部局の職員
2 海区漁業調整委員会の事務部局の職員
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和24年7月1日から適用する。
附則(昭和26年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月22日から適用する。
附則(昭和29年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年9月1日から適用する。
附則(平成16年条例第75号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。